○鹿児島県市町村総合事務組合規約
平成19年3月30日
指令市町村第1284号許可
鹿児島県市町村職員退職手当組合規約(昭和46年指令地第5号許可)の全部を改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,別表第1に掲げる市町村,一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,鹿児島市鴨池新町7番4号鹿児島県市町村自治会館内に置く。
第2章 議会
(1) 組合を組織する市の長の職にある者 5人
(2) 組合を組織する町村の長の職にある者 5人
(3) 組合を組織する市の議会の議長の職にある者 5人
(4) 組合を組織する町村の議会の議長の職にある者 5人
2 組合議員は,前項各号に規定する者がそれぞれ属する鹿児島県市長会,鹿児島県町村会,鹿児島県市議会議長会又は鹿児島県町村議会議長会(以下「関係市町村団体」と総称する。)において互選された者をもって充てる。
3 組合議員に欠員を生じたときは,その組合議員の属する関係市町村団体において,速やかに補欠議員を互選しなければならない。
(組合議員の任期及び失職)
第6条 組合議員の任期は,2年とする。ただし,補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は,組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち,組合市町村の一部に係るものについては,当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に,管理者及び副管理者1人を置く。
2 管理者は,組合の議会において,組合を組織する市町村の長の職にある者のうちから選任する。
3 副管理者は,管理者が組合の議会の同意を得て,組合を組織する市町村の長の職にある者のうちから,これを選任する。
(管理者及び副管理者の任期及び失職)
第10条 管理者及び副管理者の任期は,2年とする。ただし,管理者又は副管理者が組合を組織する市町村の長の職を失ったときは,その職を失う。
(事務局の設置及び職員)
第11条 組合の事務を処理するため事務局を置き,事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 前項の職員は,管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は,条例で定める。ただし,臨時又は非常勤の職については,この限りでない。
4 組合に会計管理者1人を置き,管理者が職員のうちからこれを任命する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,管理者が組合の議会の同意を得て,識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任された者にあっては2年とし,組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は,次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 組合が行う交通災害共済の加入者の掛金
(3) 組合の財産から生じる収入
(4) その他の収入
2 組合市町村の負担金及び組合が行う交通災害共済の加入者の掛金は,別に条例で定める。
第5章 雑則
(加入及び脱退に伴う負担金の取扱い)
第14条 地方公共団体が新たに組合に加入する場合又は組合市町村が組合から脱退する場合の負担金の取扱いは,必要に応じて別に条例で定める。組合が共同処理する事務に係る組合市町村の加入又は脱退に伴う負担金の取扱いについても,また同様とする。
(その他)
第15条 この規約の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は,平成19年4月1日から解散する鹿児島県市町村自治会館管理組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合及び鹿児島県離島緊急医療対策組合の事務を承継する。
(経過措置)
3 この規約の施行の日の前日において鹿児島県市町村職員退職手当組合の議会の議員,副組合長又は監査委員であった者は,この規約の施行の日にその職を失う。
附則(平成19年指令市町村第636号)
この規約は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年指令市町村第866号)
この規約は,平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年指令市町村第1204号)
この規約は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年指令市町村第53号)
この規約は,平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年指令市町村第1号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行し,改正後の鹿児島県市町村総合事務組合規約の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年指令市町村第14号)
この規約は,平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年指令市町村第10号)
この規約は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年指令市町村第10号)
この規約は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年指令市町村第23号)
この規約は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年指令市町村第3号)
この規約は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年指令市町村第4号)
この規約は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年指令市町村第4号)
この規約は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年指令市町村第4号)
この規約は,鹿児島県知事の許可のあった日から施行し,改正後の鹿児島県市町村総合事務組合規約の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町,いちき串木野市・日置市衛生処理組合,南薩地区衛生管理組合,沖永良部バス企業団,指宿南九州消防組合,指宿広域市町村圏組合,曽於北部衛生処理組合,南大隅衛生管理組合,中南衛生管理組合,大島地区衛生組合,阿久根地区消防組合,伊佐湧水消防組合,沖永良部衛生管理組合,大口地方卸売市場管理組合,伊佐湧水環境管理組合,大隅曽於地区消防組合,大隅肝属地区消防組合,伊佐北姶良火葬場管理組合,曽於地域公設地方卸売市場管理組合,沖永良部与論地区広域事務組合,北薩広域行政事務組合,徳之島地区消防組合,曽於南部厚生事務組合,熊毛地区消防組合,大島地区消防組合,奄美群島広域事務組合,南薩介護保険事務組合,姶良・伊佐地区介護保険組合,曽於地区介護保険組合,種子島地区広域事務組合,徳之島地区介護保険組合,奄美大島地区介護保険一部事務組合,大隅肝属広域事務組合,公立種子島病院組合,鹿児島県後期高齢者医療広域連合,種子島産婦人科医院組合 |
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 組合市町村 |
1 常勤の職員の退職手当の支給に関する事務 | 鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町,いちき串木野市・日置市衛生処理組合,沖永良部バス企業団,指宿南九州消防組合,指宿広域市町村圏組合,曽於北部衛生処理組合,南大隅衛生管理組合,中南衛生管理組合,大島地区衛生組合,阿久根地区消防組合,伊佐湧水消防組合,沖永良部衛生管理組合,伊佐湧水環境管理組合,大隅曽於地区消防組合,大隅肝属地区消防組合,伊佐北姶良火葬場管理組合,曽於地域公設地方卸売市場管理組合,沖永良部与論地区広域事務組合,北薩広域行政事務組合,徳之島地区消防組合,曽於南部厚生事務組合,熊毛地区消防組合,大島地区消防組合,奄美群島広域事務組合,姶良・伊佐地区介護保険組合,曽於地区介護保険組合,種子島地区広域事務組合,奄美大島地区介護保険一部事務組合,大隅肝属広域事務組合,公立種子島病院組合 |
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務 3 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務 4 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関する事務 5 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務 6 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務 7 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務 | 出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,志布志市,奄美市,南九州市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
8 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 9 公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による市町村立の学校の非常勤の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務 | 鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町,いちき串木野市・日置市衛生処理組合,南薩地区衛生管理組合,沖永良部バス企業団,指宿南九州消防組合,指宿広域市町村圏組合,曽於北部衛生処理組合,南大隅衛生管理組合,中南衛生管理組合,阿久根地区消防組合,伊佐湧水消防組合,沖永良部衛生管理組合,大口地方卸売市場管理組合,伊佐湧水環境管理組合,大隅曽於地区消防組合,大隅肝属地区消防組合,伊佐北姶良火葬場管理組合,曽於地域公設地方卸売市場管理組合,沖永良部与論地区広域事務組合,北薩広域行政事務組合,徳之島地区消防組合,曽於南部厚生事務組合,熊毛地区消防組合,大島地区消防組合,奄美群島広域事務組合,南薩介護保険事務組合,姶良・伊佐地区介護保険組合,曽於地区介護保険組合,種子島地区広域事務組合,徳之島地区介護保険組合,奄美大島地区介護保険一部事務組合,大隅肝属広域事務組合,公立種子島病院組合,鹿児島県後期高齢者医療広域連合,種子島産婦人科医院組合 |
10 交通災害共済に関する事務 | 鹿屋市,指宿市,薩摩川内市,日置市,曽於市,いちき串木野市,志布志市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
11 鹿児島県市町村自治会館の管理運営に関する事務 | 鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
12 救急患者発生に対応する医療従事者の確保に関する事務 13 前項の医療従事者に対する補償等に関する事務 | 鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |