○鹿児島県市町村総合事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成19年4月1日

条例第6号

議会の定例会回数条例(昭和36年条例第9号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく鹿児島県市町村総合事務組合議会の定例会の回数は,年2回とする。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成19年4月1日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第6号