○鹿児島県市町村総合事務組合議会会議規則

平成19年5月31日

議会規則第1号

鹿児島県市町村職員退職手当組合議会会議規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に会議場に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は,公務,疾病,育児,看護,介護,配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は,出産のため出席できないときは,出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において,その期間を明らかにして,あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は,改選後最初の会議において,議長が定める。

2 新たに選挙された議員の議席は,議長が定める。

(会期)

第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は,招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。

(議会の開閉)

第6条 議会の開閉は,議長が宣告する。

(会議時間)

第7条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。

2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。

(休会)

第8条 組合の休日は,休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは,議会は議決で休会とすることができる。

3 議長が,特に必要があると認めるときは,休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第9条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会,延会,中止若しくは休憩を宣告した後は,何人も,議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第10条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは,議長は,議員の退席を制止し,又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは,議長は,休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第11条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第12条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は,その案をそなえ,法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第14条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第15条 議長は,開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第16条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第17条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき,又はその議事が終わらなかったときは,議長は,更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第18条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは,議長は,散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも,議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第19条 議会において選挙を行うときは,議長は,その旨を宣告する。

(不在議員)

第20条 選挙を行う際議場にいない議員は,選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第21条 投票による選挙を行うときは,議長は,第19条(選挙の宣告)の規定による宣告の後,議場の出入口を閉鎖し,出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第22条 投票を行うときは,議長は,職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後,配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は,職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第23条 議員は,職員の点呼に応じて,順次,投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第24条 議長は,投票が終わったと認めるときは,投票漏れの有無を確かめ,投票の終了を宣告する。その宣告があった後は,投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第25条 議長は,開票を宣告した後,2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は,議長が,議員の中から指名する。

3 投票の効力は,立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第26条 議長は,選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は,当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第27条 議長は,投票の有効無効を区別し,当該当選人の任期間,関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第28条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。

(一括議題)

第29条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第30条 議長は,必要があると認めるときは,議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明,質疑,討論及び表決)

第31条 会議に付する事件は,他に規定する場合を除き,会議において提出者の説明を聴き,議員に質疑があるときは質疑の後,討論に付し,その終結の後,表決に付する。

2 提出者の説明は,討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

(議事の継続)

第32条 延会,中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において,再びその事件が議題となったときは,前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第33条 発言は,すべて議長の許可を得た後,議席で発言するものとする。

(発言の要求)

第34条 会議において発言しようとする者は,挙手して「議長」と呼び,自己の議席番号を告げ,議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して発言を求めたときは,議長は,先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第35条 討論については,議長は,最初に反対者を発言させ,次に賛成者と反対者を,なるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言及び討論)

第36条 議長が議員として発言しようとするときは,議席に着き発言し,発言が終わった後,議長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第37条 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し,なお従わない場合は,発言を禁止することができる。

3 議員は,質疑に当たっては,自己の意見を述べることができない。

(議事進行に関する発言)

第38条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第39条 延会,中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第40条 質疑又は討論が終わったときは,議長は,その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第41条 選挙及び表決の宣告後は,何人も発言を求めることができない。ただし,選挙及び表決の方法についての発言は,この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第42条 議員は,その会期中に限り,議会の許可を得て自己の発言を取り消し,又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし,発言の訂正は,字句に限るものとし,発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第43条 議長は,表決を採ろうとするときは,表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第44条 表決を行う宣告の際,議場にいない議員は,表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第45条 表決には,条件を付けることができない。

(挙手による表決)

第46条 議長は,表決を採ろうとするときは,問題を可とする者を挙手させ,挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第47条 議長が必要があると認めるとき,又は出席議員から要求があるときは,記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,議長は,いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名の投票)

第48条 投票による表決を行う場合には,問題を可とする者は賛成と,否とする者は反対と投票用紙に記載し,投票箱に投入しなければならない。ただし,記名投票の場合は自分の氏名を併記しなければならない。

2 投票による表決において,賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は,否とみなす。

(選挙規定の準用)

第49条 投票を行う場合には,第21条から第25条まで,第26条第1項及び第27条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第50条 議員は,自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第51条 議長は,問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは,議長は,可決の旨を宣告する。ただし,議長の宣告に対して,出席議員から異議があるときは,議長は,挙手の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第52条 同一の議題について,議員から数個の修正案が提出されたときは,議長が表決の順序を定める。その順序は,原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし,表決の順序について出席議員から異議があるときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは,原案について表決を採る。

第8章 請願

(請願書の記載事項等)

第53条 請願書には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日及び請願者の住所を記載し,請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には,邦文を用いて,請願の趣旨,提出年月日,法人の名称及び所在地を記載し,代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は,請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

4 請願書の提出は,平穏になされなければならない。

5 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは,議長の承認を得なければならない。

(陳情書の処理)

第54条 議長は,陳情書又はこれに類するもので,議長が必要があると認めるものは,請願書の例により処理するものとする。

第9章 秘密会

(指定者以外の退場)

第55条 秘密会を開く議決があったときは,議長は,傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第56条 秘密会の議事の記録は,公表しない。

2 秘密会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

第10章 規律

(品位の尊重)

第57条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第58条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第59条 議員は,会議中はみだりに議席を離れてはならない。

(新聞紙等の閲読禁止)

第60条 何人も,会議中は,参考のためにするもののほか,新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第61条 法又はこの規則に定めるもののほか,規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。

第11章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第62条 懲罰の動議は,文書をもって所定の発議者が連署して,議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は,懲罰事犯があった翌日までに提出しなければならない。ただし,第56条第2項の規定の違反に係るものについては,この限りでない。

(戒告又は陳謝の方法)

第63条 戒告又は陳謝は,議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第64条 出席停止は,2日を超えることができない。ただし,数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は,この限りでない。

(懲罰の宣告)

第65条 議会が懲罰の議決をしたときは,議長は,公開の議場において宣告する。

第12章 会議録

(会議録の記載事項)

第66条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録署名議員)

第67条 会議録に署名する議員は,2人とし,議長が会議において指名する。

第13章 議員の派遣

(議員の派遣)

第68条 法第100条第13項の規定により,議員を派遣しようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急を要する場合は,議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により,議員の派遣を決定するに当たっては,派遣の目的,場所,期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第14章 全員協議会

(全員協議会)

第69条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として,全員協議会を設ける。

2 全員協議会は,議員の全員で構成し,議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。

第15章 補則

(会議規則の疑義)

第70条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは,議長が決める。ただし,異議があるときは,会議に諮って決める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合議会会議規則

平成19年5月31日 議会規則第1号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成19年5月31日 議会規則第1号
令和4年3月22日 議会規則第1号