○鹿児島県市町村総合事務組合議会傍聴規則

平成19年5月31日

議会規則第2号

鹿児島県市町村職員退職手当組合議会傍聴規則(昭和57年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の入場)

第2条 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ係員に申し出,その指示に従い,指定の入口から傍聴席に入場しなければならない。

(傍聴券の発行)

第3条 議長は,必要があると認めたときは,傍聴券(別記様式)を発行する。この場合,傍聴人は,傍聴券の交付を受けて入場しなければならない。

2 傍聴券は,所定の場所で先着順に交付する。

3 前項の場合において,団体で傍聴しようとするときは,その代表者又は責任者に交付する。

4 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に住所,氏名等所定の事項を記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴席に余裕がなくなったとき,及び議長が必要があると認めるときは,傍聴人の入場を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。ただし,特に議長の許可を得たものについては,この限りでない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

(5) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に掲げるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(18歳未満の者の入場)

第7条 18歳未満の者は,議長の許可を受けて傍聴席に入ることができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は,傍聴席においては,静粛を旨とし,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子,外とう,襟巻の類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者については,この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

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鹿児島県市町村総合事務組合議会傍聴規則

平成19年5月31日 議会規則第2号

(平成19年5月31日施行)