○鹿児島県市町村総合事務組合監査委員に関する条例

平成19年4月1日

条例第7号

監査委員に関する条例(昭和42年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求に基づく監査)

第2条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項,第235条の2第2項,第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定により,監査の請求又は要求を受けたときは,当該請求又は要求を受けた日から7日以内(当該要求をした者が期限を指定した場合は,当該期限内)に監査に着手しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認められるときは,その旨を当該請求又は要求をした者に通知し,着手期限を延長することができる。

(請願に基づく監査等)

第3条 監査委員は,法第125条の規定により,議会から請願の送付を受けたときは,当該送付を受けた日から7日以内(議会で期限を指定した場合は,当該期限内)に監査に着手し,又は必要な処置を講じなければならない。この場合には,前条ただし書の規定を準用する。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項に規定する監査は,毎年2回とする。

(監査期日等の通知)

第5条 監査委員は,監査を行おうとするときは,監査期日及び監査対象を,当該監査を受けるものに,次に掲げる日前までに通知しなければならない。ただし,緊急に監査を行う必要があると認められるときは,この限りでない。

(1) 第2条及び第3条に掲げる監査 3日

(2) 第4条に掲げる監査 10日

(3) 法第199条第2項及び第5項並びに第235条の2第2項に規定する監査 5日

(決算又は基金の運用状況の審査)

第6条 監査委員は,法第233条第2項又は第241条第5項の規定により,決算及び証書類等又は基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは,当該送付を受けた日から30日以内に審査し,意見を付けて,管理者に回付しなければならない。ただし,審査が30日以内に完了しない場合は,その旨を管理者に通知して当該期限を延長することができる。

(報告及び公表)

第7条 監査委員は,監査又は検査を終了したときは,その結果を当該終了した日から5日以内(当該監査を要求した者が期限を指定した場合は,当該期限内)に,当該監査又は検査を受けた者,当該監査を要求した者その他関係者に報告又は通知し,かつ,監査の結果については,20日以内にこれを公表しなければならない。

2 監査委員は,監査の結果の報告を受けた議会又は管理者から,当該監査の結果に基づいて又はこれを参考として措置を講じた旨の通知があつたときは,20日以内に当該通知に係る事項を公表しなければならない。

(その他)

第8条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合監査委員に関する条例

平成19年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)