○鹿児島県市町村総合事務組合課設置条例

平成19年4月1日

条例第8号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,管理者の権限に属する事務を分掌させるため,次の課を置く。

総務管理課

事業1課

事業2課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は,次のとおりとする。

総務管理課

(1) 規約,条例,規則等に関すること。

(2) 組合議会及び組合一般に関すること。

(3) 組合の予算及び決算その他財務に関すること。

(4) 職員の人事及び給与に関すること。

(5) 鹿児島県市町村自治会館の管理運営に関すること。

(6) その他他課の所管に属さないこと。

事業1課

(1) 常勤の職員等に対する退職手当に関すること。

(2) 非常勤消防団員等の公務上の災害に対する補償に関すること。

(3) 非常勤消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 住民の交通災害共済に関すること。

(5) 救急患者発生に対応する医療従事者に対する補償等に関すること。

事業2課

(1) 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関すること。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別にこれを定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合課設置条例

平成19年4月1日 条例第8号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成19年4月1日 条例第8号
令和3年10月29日 条例第3号