○鹿児島県市町村総合事務組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,会計管理者の補助組織について,必要な組織及び事務分掌等について定めるものとする。

(係の設置)

第2条 会計室に,会計係を置く。

(会計係の分掌事務)

第3条 会計係の分掌事務は,次の各号のとおりとする。

(1) 現金の支払確認に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 会計収入,歳出の整理に関すること。

(5) 会計決算調整に関すること。

(6) 市町村民税,県民税に関すること。

(7) 証拠書類等の整備,保管及び保存に関すること。

(8) 所得税源泉徴収に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合会計管理者の補助組織に関する規則

平成19年4月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成19年4月1日 規則第3号