○鹿児島県市町村総合事務組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成19年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合管理者の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は,事務局次長の職にあるものとする。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
○鹿児島県市町村総合事務組合管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成19年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき,鹿児島県市町村総合事務組合管理者の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は,事務局次長の職にあるものとする。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。