○鹿児島県市町村総合事務組合会計管理者の事務を代理する出納員を定める規則

平成19年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき会計管理者の事務を代理する出納員(以下「会計管理者代理出納員」という。)について定めるものとする。

(会計管理者代理出納員)

第2条 会計管理者代理出納員は,鹿児島県市町村総合事務組合の会計室に勤務する出納員で,次の各号に掲げるものとする。

(2) 職務の級が同位の者については,給料の号給の多い者

(3) 職務の級が同位であり,かつ,給料の号給も同じである者については,出納員としての在職期間の長い者

(4) 前3号の規定により決定できないときは,年齢の多い者

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合会計管理者の事務を代理する出納員を定める規則

平成19年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成19年4月1日 規則第5号