○鹿児島県市町村総合事務組合事務決裁規程

平成19年4月1日

訓令第1号

事務決裁規程(昭和50年訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,別に定めがあるものを除くほか,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)において処理する管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め,もって事務処理の適正化及び権限と責任の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について,管理者又はその補助者が最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わり意思決定をすることをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき,又は事故があるとき,若しくは欠けたときに,一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は,決裁を受けたものでなければ処理してはならない。

(管理者の決裁事項)

第4条 管理者の決裁を要する事項は,別表第1のとおりとする。

(事務局長及び事務局次長の専決事項)

第5条 事務局長及び事務局次長の専決事項は,別表第2のとおりとする。

(代決)

第6条 決裁者が不在のときは,次の表に掲げる決裁区分に応じて第1位代決者が,決裁者及び第1位代決者とも不在のときは,同表に掲げる第2位代決者がそれぞれ代決することができる。ただし,第2位代決者の代決は,事務の内容が緊急を要すると認められるものに限るものとする。

決裁区分

第1位代決者

第2位代決者

管理者

副管理者

事務局長

事務局長

事務局次長

管理者の承認を得て事務局長が指定した者

事務局次長

管理者の承認を得て事務局長が指定した者

 

(専決及び代決の制限)

第7条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するものであるときは,決裁することができない。ただし,上司の指揮を受けて処理することができるものについては,この限りでない。

(1) 事案の重要度及び緊急度を考慮して,緊急に実施する必要がないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 上司があらかじめ禁止を指示したもの

(報告及び後閲)

第8条 専決を行った者は,専決した事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

2 代決を行った者は,代決した事務の関係書類等を決裁者が不在でなくなったときに速やかに自ら後閲に供し,又は起案者に対して後閲に供するよう指示しなければならない。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

管理者の決裁を要する事項

1 組合運営に関する基本方針の決定及び重要な事業計画の策定

2 組合議会の招集及び議会に提出する議案の決定

3 条例,規則及び規程等の制定改廃

4 組合議会の権限に属する事項の専決処分

5 権限の委任

6 職員の任免,服務,賞罰及び給与の決定

7 1件の予定価格が,1億5千万円以上の工事

8 1件の予定価格が,2千万円以上の財産の取得又は処分

9 前2項に規定するもののほか,1件の金額5千万円以上の予算の執行

10 訴訟及び不服の申立て

11 表彰及び儀式の決定

12 訓令又は公告及びその公表に関する事項

13 その他重要な事項

別表第2(第5条関係)

1 事務局長専決事項

(1) 職員の所属課の決定

(2) 職員の職務専念義務の免除,週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更並びに休日勤務に係る勤務の免除

(3) 課長以上の職員の年次有給休暇に係る時季変更並びに病気休暇及び特別休暇の承認

(4) 課長以上の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

(5) 課長以上の職員の旅行命令及びその復命の受理

(6) 職員の県外旅行命令及びその復命の受理

(7) 職員の扶養親族の認定

(8) 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定

(9) 職員の児童手当に係る認定

(10) 職員の服務に関する諸届の受理

(11) 1件の予定価格が1億5千万円未満の工事

(12) 1件の予定価格が2千万円未満の財産の取得又は処分

(13) 前2号に規定するもののほか,1件の金額5千万円以上の予算の執行

(14) 文書の閲覧の許可及び証明に関することで重要なもの

(15) 情報公開及び個人情報の保護に関する重要なもの

(16) その他管理者が認めた事項

2 事務局次長専決事項

(1) 職員の研修計画及び実施

(2) 職員の旅行(県外を除く。)命令及びその復命の受理

(3) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

鹿児島県市町村総合事務組合事務決裁規程

平成19年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)