○鹿児島県市町村総合事務組合公印規程
平成19年4月1日
訓令第3号
鹿児島県市町村職員退職手当組合公印規程(平成14年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の種類,印影のひな型,寸法及び保管者は,別表のとおりとする。
2 公印の保管者(以下「保管者」という。)は,公印の盗難,不正使用のないよう保管しておかなければならない。
(公印の保管方法)
第3条 公印は,常にかぎのかかる堅固な容器に納め,保管者が保管の責めに任じなければならない。
2 公印は,保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし,特に保管者の承認を受けたときは,この限りでない。
(公印の新調等の手続)
第4条 保管者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,管理者の決裁を受けなければならない。
2 改刻又は廃止のため不用となった公印は,速やかに総務管理課長に提出し,5年間保存の後,裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調し,改刻し,又は廃止したときは,速やかに公印の名称,使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務管理課長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止の都度必要事項を記入し,整理しなければならない。
(公印の取扱い)
第7条 保管者は,公印取扱主任を置き,必要があると認めたときは,公印の使用その他公印に関する事務を行わせることができる。
2 公印取扱主任は,保管者が職員のうちから命免する。
(公印の使用)
第8条 公印の押印を受けようとする者は,押印を受けようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて,保管者又は公印取扱主任に提示して,その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 対外的に発する文書で同一内容のものを多数印刷する場合において,支障がないと認められるときは,その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類,印影のひな型,寸法及び保管者
公印名 | 印影のひな型 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 |
鹿児島県市町村総合事務組合印 | 30×30 | 総務管理課長 | |
鹿児島県市町村総合事務組合管理者印 | 25×25 | 総務管理課長 | |
鹿児島県市町村総合事務組合管理者職務代理者印 | 21×21 | 総務管理課長 | |
鹿児島県市町村総合事務組合議会議長印 | 21×21 | 総務管理課長 | |
鹿児島県市町村総合事務組合事務局長印 | 18×18 | 総務管理課長 | |
鹿児島県市町村総合事務組合会計管理者印 | 18×18 | 会計管理者 |