○鹿児島県市町村総合事務組合情報公開条例施行規則
平成19年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合情報公開条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 管理者が保有している公文書の開示を必要とする理由
(3) その他管理者が必要と認める事項
(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しないとき 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める通知書
ア 公文書を保有していないとき 公文書不存在通知書(様式第4号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第16条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
ア 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交付
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(公文書の閲覧の方法等)
第9条 公文書の閲覧又は視聴は,管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 管理者は,公文書の閲覧又は視聴しようとする者が,当該公文書を汚損し,若しくは破損し,又はそのおそれがあるときは,閲覧若しくは視聴を中止させ,又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第10条 公文書の開示を行う場合において,公文書の写しを交付するときの交付部数は,当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
2 条例第19条第2項の費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書及び図画 | 電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 |
多色刷り1枚につき 50円 | ||
プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 単色刷り1枚につき 10円 | |
多色刷り1枚につき 50円 | ||
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1本につき 600円 |
ビデオテープに複写したもの | 1本につき 700円 | |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
上記以外に複写したもの | 実費相当額 | |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
備考 | 1 用紙の両面を使用する場合は,片面を1枚として額を算定する。 2 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。 3 業務委託とは,組合内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。 4 電磁的記録の写しの交付については,全部開示のものに限る。 |