○鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則

平成19年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成19年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 条例第14条第1項第9号の規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

(2) その他管理者の定める事項

(条例第14条第2項第5号の規則で定める個人情報ファイル)

第4条 条例第14条第2項第5号の規則で定める個人情報ファイルは,次の各号に掲げる個人情報ファイルとする。

(1) 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(に掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 組合の職員以外の地方公務員であって管理者の任命に係る者,管理者が雇い入れる者であって組合以外のもののために労務に服するもの若しくは管理者から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの又はこれらの者であった者

 条例第14条第2項第1号に規定する者又はに掲げる者の被扶養者又は遺族

(2) 条例第14条第2項第1号に規定する者及び前号ア又はに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって,専らその人事,給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(開示請求書)

第5条 条例第16条第1項の開示請求書は,保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第16条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 管理者が保有している個人情報の開示を必要とする理由

(3) その他管理者が必要と認める事項

(開示請求における本人確認手続等)

第6条 開示請求をする者は,管理者に対し,次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し,又は提出しなければならない。

(1) 保有個人情報開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,健康保険の被保険者証,外国人登録証明書,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合にあっては,当該開示請求をする者が本人であることを確認するため管理者が適当と認める書類

2 保有個人情報開示請求書を管理者に送付して開示請求をする場合には,開示請求をする者は,前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提出すれば足りる。

3 条例第15条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には,当該法定代理人は,戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提示し,又は提出しなければならない。

4 開示請求をした法定代理人は,当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を管理者(条例第25条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた実施機関)に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

(開示決定通知書等)

第7条 条例第21条第1項及び第2項の規定による書面の通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しないとき 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める通知書

 保有個人情報がないとき 保有個人情報不存在通知書(様式第4号)

 条例第20条の規定により開示請求を拒否するとき 保有個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

 及び以外のとき 保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

(開示決定等期間延長通知書等)

第8条 条例第22条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第23条の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期間延長特例通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案の移送通知書)

第9条 条例第25条第1項の規定による通知は,保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第10条 条例第26条第1項及び第2項の規則で定める事項は,次の各号に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては,同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第26条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第26条第1項及び第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等に関する意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第26条第1項及び第2項の意見書は,保有個人情報開示決定等に係る意見書(様式第11号)とする。

4 条例第26条第3項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による通知は,保有個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第11条 条例第27条の実施機関が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次の又はに定める方法

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交付

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第1号及び第2号アの規定は,全部を開示する場合のみ適用するものとする。

(保有個人情報の閲覧の方法等)

第12条 保有個人情報の閲覧又は視聴は,管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 管理者は,保有個人情報の閲覧又は視聴しようとする者が,当該保有個人情報を汚損し,若しくは破損し,又はそのおそれがあるときは,閲覧若しくは視聴を中止させ,又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第13条 保有個人情報の開示を行う場合において,保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は,当該開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。

(開示手続の特例)

第14条 管理者は,条例第28条第1項の規定により簡易な方法により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは,当該保有個人情報の内容並びに簡易な方法により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第28条第1項の実施機関が定める簡易な方法は,口頭によるものとする。

3 条例第28条第3項の実施機関が定める方法は,閲覧又は口頭による開示の方法その他適切な開示の方法として管理者が認めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第15条 条例第30条に規定する写しの作成に要する費用の額は,別表のとおりとする。

2 条例第30条の費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(訂正請求書)

第16条 条例第32条第1項の訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

(訂正請求における本人確認手続等)

第17条 第6条(第4項及び第5項を除く。)の規定は,訂正請求について準用する。この場合において,同条第3項中「第15条第2項」とあるのは,「第31条第2項」と読み替えるものとする。

(訂正決定通知書等)

第18条 条例第34条第1項及び第2項の規定による書面の通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 保有個人情報の訂正をしないとき 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)

(訂正決定等期間延長通知書等)

第19条 条例第35条第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)によるものとする。

2 条例第36条の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期間延長特例通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送通知書)

第20条 条例第37条第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正内容通知書)

第21条 条例第38条の規定による通知は,保有個人情報訂正内容通知書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第22条 条例第40条第1項の利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)とする。

(利用停止請求における本人確認手続等)

第23条 第6条(第4項及び第5項を除く。)の規定は,利用停止請求について準用する。この場合において,同条第3項中「第15条第2項」とあるのは,「第39条第2項」と読み替えるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第24条 条例第42条第1項及び第2項の規定による書面の通知は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)

(2) 保有個人情報の利用停止をしないとき 保有個人情報利用継続決定通知書(様式第22号)

(利用停止決定等期間延長通知書等)

第25条 条例第43条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)によるものとする。

2 条例第44条の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期間延長特例通知書(様式第24号)によるものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第26条 条例第46条の2の規定による通知は,情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第25号)によるものとする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

写しの作成の方法

金額

文書及び図画

電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 50円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1本につき 600円

ビデオテープに複写したもの

1本につき 700円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき 100円

上記以外に複写したもの

実費相当額

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は,片面を1枚として額を算定する。

2 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。

3 業務委託とは,組合内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。

4 電磁的記録の写しの交付については,全部開示のものに限る。

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鹿児島県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則

平成19年4月1日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関
沿革情報
平成19年4月1日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第6号