○鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる条例の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議するため,鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項

(組織)

第3条 審査会は,委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は,優れた識見を有する者のうちから,管理者が任命する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は,委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき,又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは,その委員を罷免することができる。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務管理課において処理する。

(定義)

第7条 この条及び次条において「諮問実施機関」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 情報公開条例第21条の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 組合議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問をした議会

2 この条,次条及び第11条において「公文書」とは,情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書で同条例第2条第2項に規定するものをいう。

3 この条,次条及び第11条において「保有個人情報」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 個人情報保護法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報で同法第60条第1項に規定するものをいう。

(2) 組合議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報で同条例第2条第4項に規定するものをいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下この項,次条及び第14条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は,この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は,審査会が期日及び場所を指定し,審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等という。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において,審査会は,審査請求人又は参加人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第8条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は,第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第16条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の日前に旧個人情報保護条例第46条第1項又は旧特定個人情報保護条例第40条第1項の規定による諮問がされた場合における前項の規定による改正前の鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例第2条第1項第2号及び第3号の規定の適用については,なお従前の例による。

鹿児島県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年4月1日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)