○鹿児島県市町村総合事務組合企画運営委員会設置要綱

平成19年4月1日

告示第8号

鹿児島県市町村職員退職手当組合企画運営委員会設置要綱(平成16年告示第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 管理者は,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の共同処理する事務及び行財政等の問題を調査研究するため,鹿児島県市町村総合事務組合企画運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は,管理者の付託に応じて,次に掲げる事項を調査,研究する。

(1) 退職手当制度に関すること。

(2) 組合の財政に関すること。

(3) その他組合全般に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員若干人をもって組織する。

2 委員は,組合市町村の総務課長等のうちから管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員が前条第2項に定める職を失ったときは,その職を失う。

(委員長)

第5条 委員会に,委員長1人を置き,委員のうちから互選する。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

(正副管理者の会議出席)

第7条 正副管理者は,会議に参加することができる。ただし,表決に加わることはできない。

(幹事及び書記)

第8条 委員会に,幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は,組合の事務局職員のうちから委員長が委嘱する。

3 幹事は,委員長の命を受け,会務に参加する。

4 書記は,幹事の命を受け,会務を整理し,庶務に従事する。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,委員長が定める。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合企画運営委員会設置要綱

平成19年4月1日 告示第8号

(平成19年4月1日施行)