○鹿児島県市町村総合事務組合企画運営委員会設置要綱
平成19年4月1日
告示第8号
鹿児島県市町村職員退職手当組合企画運営委員会設置要綱(平成16年告示第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 管理者は,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の共同処理する事務及び行財政等の問題を調査研究するため,鹿児島県市町村総合事務組合企画運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は,管理者の付託に応じて,次に掲げる事項を調査,研究する。
(1) 退職手当制度に関すること。
(2) 組合の財政に関すること。
(3) その他組合全般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員若干人をもって組織する。
2 委員は,組合市町村の総務課長等のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員が前条第2項に定める職を失ったときは,その職を失う。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長1人を置き,委員のうちから互選する。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
(正副管理者の会議出席)
第7条 正副管理者は,会議に参加することができる。ただし,表決に加わることはできない。
(幹事及び書記)
第8条 委員会に,幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は,組合の事務局職員のうちから委員長が委嘱する。
3 幹事は,委員長の命を受け,会務に参加する。
4 書記は,幹事の命を受け,会務を整理し,庶務に従事する。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。