○鹿児島県市町村総合事務組合職員の職の設置に関する規則
平成19年4月1日
規則第9号
鹿児島県市町村職員退職手当組合の職に関する規則(昭和36年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,事務局に勤務する職員及び職員以外の常勤の職員(以下「その他の職員」という。)をいう。
(職員の職)
第3条 職員の職は,役付職員と一般職員とに分ける。
2 役付職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。
3 一般職員の職として,別表第2の左欄に掲げる職を置く。
(その他の職員の職)
第4条 その他の職員の職として,別表第2の右欄に掲げる職を置く。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第2条 鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)
第3条 鹿児島県市町村総合事務組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
役付職員の職 |
事務局長 事務局次長 課長 参事 室長 課長補佐 主幹 主査 |
別表第2(第3条,第4条関係)
一般職員の職 | その他の職員の職 |
主事 | フロント業務員 清掃作業員 |