○鹿児島県市町村総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成19年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 事務局長は,毎年7月末日までに,管理者に対し,毎年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,事務局長が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) その他管理者が必要と認める事項
(公平委員会の業務に関する報告)
第4条 公平委員会の事務の委託を受けた人事委員会は,毎年7月末日までに,管理者に対し,前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の業務に関する報告事項)
第5条 公平委員会の事務の委託を受けた人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する不服申立ての状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は,鹿児島県市町村総合事務組合公告式条例(平成19年条例第5号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示してこれを行う。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。