○鹿児島県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日

条例第14号

鹿児島県市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに職員の意に反する降給の事由について必要な事項を定めるものとする。

(降任,免職,休職及び降給の手続)

第2条 管理者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項の規定により職員を降任させる場合においては,その意に反して降格させることができる。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,管理者が定める。

2 管理者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。

(降給の種類及び効果)

第6条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において,降格することをいう。)とする。

2 前項に規定する降給は,2号給を超えない範囲内において,管理者が定める。ただし,法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う降給については,この限りではない。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合及び鹿児島県市町村自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,旧組合の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により休職を命じられた職員については,それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし,その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第23号)附則第6条の規定の適用を受ける職員に対する第6条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「とする」とあるのは「及び鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例附則第6条の規定による降給とする」とする。

4 第2条第2項の規定は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例附則第6条の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成19年4月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)