○鹿児島県市町村総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成19年4月1日
条例第17号
鹿児島県市町村職員退職手当組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(鹿児島県市町村総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第4号)第15条に規定する報酬の額))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。
2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(その他)
第5条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合及び鹿児島県市町村自治会館管理組合(以下「旧組合」という。)に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,旧組合の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定により処分を受けた職員については,それぞれこの条例に規定にする処分を受けたものとみなし,その期間は通算する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。