○鹿児島県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成19年4月1日
条例第18号
鹿児島県市町村職員退職手当組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,管理者は別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,管理者が定めることができる。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。