○鹿児島県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年4月1日

条例第18号

鹿児島県市町村職員退職手当組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,管理者は別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,管理者が定めることができる。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

鹿児島県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成19年4月1日 条例第18号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成19年4月1日 条例第18号
令和2年6月23日 条例第5号