○鹿児島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年条例第19号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき,職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は,別に定める場合を除くほか,次のとおりとする。

(1) 妊娠中の女性職員が,その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(2) 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で他に看護者がなく,早急に看護者を見つける場合

(3) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

(4) 鹿児島県市町村総合事務組合の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし,若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

(6) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

(7) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合

(8) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により,協議又は交渉を行う場合

(9) 前各号に掲げる場合のほか,管理者が認める場合

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年4月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第12号