○鹿児島県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び鹿児島県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき,職員の育児休業等の手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(第1号様式)により行い,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 管理者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(条例第2条の3第3号に規定する管理者が定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定める特別の事情がある場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業をしている職員が,産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が条例第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(条例第2条の3第3号ウの管理者が定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの管理者が定める場合は,次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4各号列記以外の部分の管理者が定める特別の事情)

第2条の4 第2条の2の規定は,条例第2条の4各号列記以外の部分の管理者が定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において,第2条の2各号列記以外の部分中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4各号列記以外の部分」と読み替えるものとする。

(条例第2条の4第3号の管理者が定める場合)

第2条の5 第2条の3の規定は,条例第2条の4第3号の管理者が定める場合について準用する。この場合において,第2条の3第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と,同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 第2条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は,次の各号に掲げる場合には,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,辞令の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(第3号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,前項の請求について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第7条の2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は,第4号様式のとおりとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第23号)第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業に係る人事異動に関する発令)

第11条 任命権者は,次に掲げる場合には,人事異動に関する発令を行わなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について,当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(部分休業の承認の請求手続等)

第12条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第13条 第4条の規定は,部分休業について準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,職員の育児休業等の手続等に関し必要な事項は,国家公務員の例を基準として管理者が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

鹿児島県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第14号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第14号
平成29年3月30日 規則第6号
令和5年2月13日 規則第3号