○鹿児島県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成19年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 鹿児島県市町村総合事務組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか,この規則の定めるところによる。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項の規定に基づく認定の請求を含む。)は,総務管理課長に行う。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき,職員について総務管理課長が認定の通知を交付した際は,受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し,保管する。

2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は,それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間保存する。

(支払期日)

第4条 法第8条第4項本文の規定による児童手当の支払日は,当該支払期月の鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成19年規則第17号)第2条に規定する給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払日は,各月の給料の支給日とする。

(届出)

第5条 法及び省令の規定に基づく届出は,第2条と同様とする。

(様式)

第6条 この規則に基づき,職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに必要な様式は,法及び省令に定める様式に準ずるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,児童手当の認定及び支給に関する事務に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

児童手当認定請求書,児童手当受給者台帳

5年

児童手当現況届,未支払児童手当請求書,児童手当額増額請求書

2年

前2号以外の届書等

1年

鹿児島県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する…

平成19年4月1日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)