○鹿児島県市町村総合事務組合職員服務規程
平成19年4月1日
訓令第4号
鹿児島県町村職員退職手当組合事務局処務規程(昭和40年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(願い,届等の提出手続)
第2条 職員がこの訓令に基づいて提出する願い,届等は,特別の定めがあるもののほか,総務管理課長に提出しなければならない。
(服務の原則)
第3条 職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,公務員に関する法令に従って服務し,かつ,職務の遂行に当たっては,次の事項を留意し,全力をあげてこれに専念しなければならない。
(1) 言語,容儀を正しくすること。
(2) 職員の体面を汚すような挙動を慎むこと。
(3) 応接は,努めて親切,丁寧,敏速を旨とすること。
2 職員は,住所を変更したときは,変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。
(履歴事項の取得届等)
第5条 職員は,氏名,本籍等を変更し,又は学歴,免許等の資格を取得したときは,直ちに履歴書事項取得(変更)届(様式第3号)を提出しなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
2 総務管理課長は,出勤時刻を過ぎたときは,出張,休暇,欠勤等を調査し,出勤簿を整備しなければならない。
(時間外及び休日勤務)
第7条 各課(室)長は,職員を正規の勤務時間を超えて勤務させ,又は休日に勤務させるときは,時間外(休日)勤務命令簿(様式第5号)により命令しなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第8条 職員は,勤務時間中に,病気その他の理由によりやむを得ず外出し,又は勤務場所を離れようとするときは,上司の承認を受けなければならない。
(出張命令)
第9条 職員の出張は,出張命令簿(様式第6号)により命令しなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は,出発に際して上司の指示を受けなければならない。
(出張予定の変更)
第10条 職員は,出張期間において,その用務内容及び期間の変更を要する場合は,速やかに当該課(室)長の指示を受けなければならない。
2 職員は,出張期間において,病気その他の理由により用務を行うことができないときは,速やかに当該課(室)長に連絡し,その指示を受けなければならない。
3 職員は,出張期間内であっても,用務が終了したときは,直ちに帰庁して執務しなければならない。
(出張復命)
第11条 職員は,出張が終了したときは,帰庁後7日以内に出張復命書(様式第7号)を当該課(室)長に提出しなければならない。ただし,定例又は軽易な事項については,口頭で復命することができる。
(不在の場合の事務処理)
第12条 職員は,出張,休暇等のために不在となるときは,担当する事務のうち急を要するものについて,あらかじめ,上司の指示を受けなければならない。
2 上司は,不在者の事務について代理者を定め,処理させなければならない。
(事務の引継ぎ)
第13条 職員は,休暇,退職又は配置換え等の場合においては,速やかに事務引継書(様式第8号)を作成し,後任者に引き継がなければならない。
(非常災害の場合の服務)
第14条 庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,職員は速やかに登庁し,上司に通報するとともに,防火,警備その他臨機の措置を講じなければならない。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。