○鹿児島県市町村総合事務組合職員服務規程

平成19年4月1日

訓令第4号

鹿児島県町村職員退職手当組合事務局処務規程(昭和40年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(願い,届等の提出手続)

第2条 職員がこの訓令に基づいて提出する願い,届等は,特別の定めがあるもののほか,総務管理課長に提出しなければならない。

(服務の原則)

第3条 職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,公務員に関する法令に従って服務し,かつ,職務の遂行に当たっては,次の事項を留意し,全力をあげてこれに専念しなければならない。

(1) 言語,容儀を正しくすること。

(2) 職員の体面を汚すような挙動を慎むこと。

(3) 応接は,努めて親切,丁寧,敏速を旨とすること。

(履歴書等の提出)

第4条 新規採用者は,着任後5日以内に履歴書(様式第1号)及び住所届(様式第2号)各1部を提出しなければならない。

2 職員は,住所を変更したときは,変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の取得届等)

第5条 職員は,氏名,本籍等を変更し,又は学歴,免許等の資格を取得したときは,直ちに履歴書事項取得(変更)(様式第3号)を提出しなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。

2 総務管理課長は,出勤時刻を過ぎたときは,出張,休暇,欠勤等を調査し,出勤簿を整備しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第7条 各課(室)長は,職員を正規の勤務時間を超えて勤務させ,又は休日に勤務させるときは,時間外(休日)勤務命令簿(様式第5号)により命令しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第8条 職員は,勤務時間中に,病気その他の理由によりやむを得ず外出し,又は勤務場所を離れようとするときは,上司の承認を受けなければならない。

(出張命令)

第9条 職員の出張は,出張命令簿(様式第6号)により命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は,出発に際して上司の指示を受けなければならない。

(出張予定の変更)

第10条 職員は,出張期間において,その用務内容及び期間の変更を要する場合は,速やかに当該課(室)長の指示を受けなければならない。

2 職員は,出張期間において,病気その他の理由により用務を行うことができないときは,速やかに当該課(室)長に連絡し,その指示を受けなければならない。

3 職員は,出張期間内であっても,用務が終了したときは,直ちに帰庁して執務しなければならない。

(出張復命)

第11条 職員は,出張が終了したときは,帰庁後7日以内に出張復命書(様式第7号)を当該課(室)長に提出しなければならない。ただし,定例又は軽易な事項については,口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第12条 職員は,出張,休暇等のために不在となるときは,担当する事務のうち急を要するものについて,あらかじめ,上司の指示を受けなければならない。

2 上司は,不在者の事務について代理者を定め,処理させなければならない。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員は,休暇,退職又は配置換え等の場合においては,速やかに事務引継書(様式第8号)を作成し,後任者に引き継がなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第14条 庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,職員は速やかに登庁し,上司に通報するとともに,防火,警備その他臨機の措置を講じなければならない。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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鹿児島県市町村総合事務組合職員服務規程

平成19年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)