○鹿児島県市町村総合事務組合職員衛生管理規程
平成19年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,職員の健康の保持増進を図るため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定める健康診断の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診断)
第2条 健康診断の種類は,次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 臨時健康診断
(5) 管理者が必要と認める健康診断
(健康診断の周知)
第3条 総務管理課長は,健康診断を行おうとするときは,健康診断の種類,日時,場所,受診すべき職員の範囲その他必要な事項を職員に通知しなければならない。
(受診の義務)
第4条 職員は,総務管理課長が健康診断を行おうとするときは,これを受診しなければならない。
2 人間ドック(鹿児島県市町村職員共済組合が実施するものに限る。)を受診した職員は,定期健康診断を受診したものとみなす。
(指導区分の決定等)
第5条 総務管理課長は,健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については,その医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料により,別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。
(結核性疾患の届出)
第6条 職員は,総務管理課長が行う健康診断以外の健康診断において結核性疾患があり,又はその疑いがある旨の診断を受けたときは,診断書(様式第1号)を添えて,速やかに,総務管理課長に届け出なければならない。
(結核性疾患に係る病気休暇)
第8条 管理者は,職員が結核性疾患に係る病気休暇の承認を受けようとする場合は,12月の範囲内においてこれを与えるものとする。
2 管理者は,結核性疾患に係る病気休暇の承認を受けている職員がその期間の延長の承認を受けようとする場合において,その者の病状,り病の原因その他についてやむを得ない事情があると認めたときは,前項に規定する期間を通じて18月の範囲内においてこれを与えるものとする。
(1) 診断書(様式第1号)
(2) エックス線直接撮影フィルム及びエックス線断層撮影フィルム
(3) かくたん検査結果証明書
4 管理者は,結核性疾患に係る病気休暇又は病気休暇の期間の延長の承認をしたときは,当該承認を申請した者に病気休暇(期間延長)承認書(様式第3号)により通知する。
(結核性疾患以外の疾患に係る病気休暇)
第9条 管理者は,職員が結核性疾患以外の疾患に係る病気休暇の承認を受けようとする場合(第5項の場合を除く。)は,90日の範囲内においてこれを与えるものとする。
2 管理者は,結核性疾患以外の疾患に係る病気休暇の承認を受けている職員がその期間の延長の承認を受けようとする場合は,その者の疾患が生活習慣病又は精神障害であり,かつ,当該疾患の病状,発病の原因その他についてやむを得ない事情があると認めたときは,前項に規定する期間を通じて6月の範囲内においてこれを与えるものとする。
3 結核性疾患以外の疾患に係る病気休暇又はその期間の延長の承認を受けようとする職員は,病気休暇(延長)承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,管理者に提出しなければならない。
(1) 診断書(様式第4号)
(2) 前号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
5 職員が結核性疾患以外の疾患の療養のため引き続く6日以内の病気休暇の承認を受けようとする場合の承認は,総務管理課長に行わせる。
6 総務管理課長は,前項の規定により病気休暇の承認をする場合において特に必要と認めたときは,その職員に医師の診断書を提出させることができる。
(1) 結核性疾患に係る病気休暇の承認を受けた職員
ア 診断書(様式第7号)
イ エックス線直接撮影フィルム及びエックス線断層撮影フィルム
ウ かくたん検査結果証明書
(2) 結核性疾患以外の疾患に係る病気休暇の承認を受けた職員
ア 診断書(様式第8号)
イ 前号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(病気休暇満了後の措置)
第11条 前条の規定は,病気休暇の承認を受けた職員でその病気休暇満了後更に療養を必要とし,休職を命ぜられたものの勤務復帰の手続について準用する。
(記録管理)
第12条 総務管理課長は,健康診断の結果を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 職員の健康管理業務に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条,第7条関係)
指導区分 | 事後措置の区分 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病,再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|