○鹿児島県市町村総合事務組合職員に対する被服類貸与規則

平成19年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるものを除くほか,職員の職務遂行上必要な被服類の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象,貸与品及び貸与期間)

第2条 別表左欄に掲げる職員で,常時その業務に従事するものに対しては,予算の範囲内で,中欄に掲げる物品を,右欄に掲げる期間貸与する。ただし,貸与期間満了前に返納された場合において,その物を再び貸与する場合の貸与期間は,前貸与者の貸与期間を通算するものとする。

(被貸与者の責務)

第3条 前条の規定により貸与する物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は,貸与品を善良なる管理者の注意をもって保管し,その用法に従って効率的な運用に努めなければならない。

2 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は,被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 貸与期間が満了したとき,又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは,被貸与者は,貸与品を10日以内に返納しなければならない。

(払下げ)

第5条 貸与期間の満了した貸与品は,これを被貸与者に払い下げることができる。

(滅失又は損傷)

第6条 管理者は,被貸与者が貸与品を滅失し,又は損傷したときは,代品を貸与することができる。

2 管理者は,貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合には,その代品又は実費を弁償させることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に貸与されている貸与品については,この規則の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において,貸与期間の計算については,当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。

別表(第2条関係)

対象者

貸与品

貸与期間

品名

員数

女性職員

夏用制服(上下衣)

1着

3年

冬用制服(上下衣)

1着

3年

管理者が特に必要と認める職員

制服(上下衣)

1着

3年

鹿児島県市町村総合事務組合職員に対する被服類貸与規則

平成19年4月1日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)