○鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年4月1日

規則第17号

職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第7条)

第3章 諸手当

第1節 扶養手当(第8条―第10条)

第2節 住居手当(第11条―第20条)

第3節 通勤手当(第21条―第37条)

第4節 時間外勤務手当(第38条―第43条)

第5節 休日給(第44条―第48条)

第6節 管理職員特別勤務手当(第49条―第51条)

第7節 期末手当(第52条―第67条)

第8節 勤勉手当(第68条―第78条)

第9節 管理職手当(第79条―第82条)

第4章 雑則(第83条・第84条)

附則

第1章 総則

第2章 給料

(支給日)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は,毎月18日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は,支給日を変更することができる。

(離職者等の給料の支給)

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

(異動者の給料)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては,発令の前日までの分の給料は,その給与期間の現日数から週休日(鹿児島県市町村総合事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成19年条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分の給料は,その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を,その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(繰上支給)

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給日前であっても,請求の日までの給料を日割計算により,その際支給する。

(端数計算)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について,条例第6条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(休職者等の給料)

第7条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第18条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条において同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

第3章 諸手当

第1節 扶養手当

(扶養親族の認定)

第8条 条例第8条第1項の規定による届出は,扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 管理者は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が,条例第7条の要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 管理者は,前項の認定を行うに当たっては,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は,前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は,異動前の任命権者は,その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し,扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

6 管理者は,第2項から第4項までの認定を行うとき,その他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(減給処分等を受けた者の手当)

第9条 扶養手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当し,給与を減額されるときにおいても,減額しないものとする。

(1) 条例第10条又は勤務時間条例第15条第3項の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定に基づき減給の処分を受けた場合

(支給方法)

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において,その給料の支給義務者は,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

第2節 住居手当

(適用除外職員)

第11条 条例第8条の2第1項の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第12条から第14条 削除

(届出)

第15条 新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,管理者が定める住居届(様式第3号)により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第16条 管理者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 管理者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第17条 第15条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は,次の各号に定める基準に従い,管理者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第18条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第15条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第19条 管理者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第20条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第10条第2項の規定は,住居手当の支給に準用する。この場合において,同項中「扶養手当」とあるのは「住宅手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3節 通勤手当

(定義)

第21条 条例第9条及びこの規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため,その者の住居と事務所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道,軌道,一般乗合旅客自動車,船舶その他これらに類する施設で,運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第22条 職員は,新たに条例第9条第1項の職員たる要件を備えるに至った場合には,通勤届(様式第5号)により,その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第23条 管理者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し,その者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えるときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 管理者は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第24条 条例第11条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 住居が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第2に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第25条 交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

第26条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の支給額)

第27条 条例第9条第2項第2号に規定する同条第1項第2号に掲げる職員に対する通勤手当の額は,支給単位期間につき,次の表の左欄に掲げる距離の区分に応じ,同表の右欄に定める額とする。

自動車等の使用距離(片道)

5キロメートル未満

2,300円

5キロメートル以上10キロメートル未満

6,700円

10キロメートル以上15キロメートル未満

10,200円

15キロメートル以上20キロメートル未満

13,700円

20キロメートル以上25キロメートル未満

16,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

20,100円

30キロメートル以上35キロメートル未満

23,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

26,100円

40キロメートル以上45キロメートル未満

28,800円

45キロメートル以上50キロメートル未満

31,500円

50キロメートル以上55キロメートル未満

34,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

36,500円

60キロメートル以上65キロメートル未満

39,000円

65キロメートル以上70キロメートル未満

41,500円

70キロメートル以上75キロメートル未満

44,000円

75キロメートル以上80キロメートル未満

46,500円

80キロメートル以上85キロメートル未満

49,000円

85キロメートル以上90キロメートル未満

51,500円

90キロメートル以上95キロメートル未満

54,000円

95キロメートル以上

55,000円

2 条例第9条第2項第2号(育児休業条例第15条又は第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第28条 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第29条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。

(支給日等)

第30条 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第35条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第22条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 条例第9条第3項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第31条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第22条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第32条 条例第9条第4項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条第4項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第28条第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第30条第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 条例第9条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以後に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第33条 条例第9条第5項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第26条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第34条 支給単位期間は,第31条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(不支給)

第35条 条例第9条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第36条 管理者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。

(支給方法)

第37条 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

第4節 時間外勤務手当

(時間外勤務手当の取扱い)

第38条 時間外勤務手当の取扱いは,次の各号に掲げるところによる。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは,その日の時間外勤務として取り扱う。ただし,前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは,前日の時間外勤務時間及び翌日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務時間は,前日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは,時間外勤務として取り扱う。

(3) 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第39条 条例第11条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第3項に掲げる勤務 100分の25

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第40条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。

(支給日)

第41条 時間外勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし,特別の事情により,その日までに支給することができない場合は,その日以後において支給する。

第42条 時間外勤務手当は,前条本文の規定にかかわらず,職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際支給するものとし,職員が離職し,又は死亡した場合にはその離職し,又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当を支給しない時間)

第43条 条例第11条第3項の規則で定める時間は,次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第11条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交代制等勤務職員」という。)及び再任用短時間勤務職員について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び再任用短時間勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第5節 休日給

(休日給の支給される日)

第44条 条例第12条前段の規則で定める日は,週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条の管理者が指定する日(以下この節において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし,職員の正規の勤務時間の割振りの事情により,管理者が他の日とすることについて,承認をしたときは,その日とする。

第45条 条例第12条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で,管理者が指定する日とする。

(休日給の取扱い)

第46条 休日給の取扱いは,次の各号に掲げるところによる。

(1) 休日給は,休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく,休日に当然勤務することになっている交替制勤務の職員についても支給する。

(2) 休日給は,休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては,休日給を支給せず,時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対しては,旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに,その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは,休日給は,休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日給の支給割合)

第47条 条例第12条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(支給日等)

第48条 第40条から第42条までの規定は,休日給の支給に準用する。

第6節 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第49条 条例第14条第1項第3号の規則で定める額は,管理職手当の支給を受ける職員の占める職に係る別表第3の右欄に掲げる支給割合に応じ,次の各号に掲げる額とする。

(1) 100分の15 12,000円

(2) 100分の12 10,000円

(3) 100分の10 8,000円

2 条例第14条第1項第3号ただし書の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第14条第3項第2号の規則で定める額は,管理職手当の支給を受ける職員の占める職に係る別表第3の右欄に掲げる支給割合に応じ,次の各号に掲げる額とする。

(1) 100分の15 6,000円

(2) 100分の12 5,000円

(3) 100分の10 4,000円

(勤務実績簿等)

第50条 管理者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(支給日等)

第51条 第41条及び第42条の規定は,管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

第7節 期末手当

(手当の支給を受ける職員)

第52条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(手当を支給しない職員)

第53条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者

(3) その退職に引き続き,常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は再任用短時間勤務職員となった者

第54条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第55条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第56条 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)鹿児島県市町村総合事務組合職員の職の設置に関する規則(平成19年規則第9号)第3条に規定する役付職員の職を占める職員のうち規則で定める職員は,別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条第5項の役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第57条 条例第16条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第52条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については,その2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

第58条 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 国家公務員又は地方公務員(管理者が定めるものに限る。)

(3) その他管理者が前2号に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第59条 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第60条 管理者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を掲示板に掲載することをもってこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第61条 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,管理者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第62条 管理者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第63条 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第64条 第59条から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第65条 育児休業条例第5条の3第1項で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第52条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第57条第3項の期間を除く。)

(支給日)

第66条 条例第16条第1項に規定する期末手当の支給日は,次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれその日前において,その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第67条 条例第16条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第8節 勤勉手当

(手当の支給を受ける職員)

第68条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,公務傷病による休職を除く。

(2) 第52条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(不支給)

第69条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第53条第2号及び第3号に掲げる者

2 第55条の規定は,前項の場合に準用する。

(支給割合)

第70条 条例第17条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第74条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第71条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

(勤務期間)

第72条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第52条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業(第57条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第81条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から週休日及び条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は,その勤務しなかった全期間。ただし,管理者の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第73条 第58条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第74条 法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,管理者が定めるものとする。ただし,管理者は,その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(第79条に規定する条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職にある職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の143以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(特定幹部職員にあっては,100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96(特定幹部職員にあっては,100分の116)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の106.5以下)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,管理者が定める。

第75条 再任用職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上(特定幹部職員にあっては,100分の59以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5(特定幹部職員にあっては,100分の55.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下(特定幹部職員にあっては,100分の53.5以下)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第76条 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,管理者が定める。

(支給日)

第77条 条例第17条第1項に規定する勤勉手当の支給日は,次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれその日前において,その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第78条 条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第9節 管理職手当

(手当を支給する職)

第79条 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職は,別表第3の中欄に掲げる職とする。

(支給額)

第80条 条例第17条の2第2項に規定する規則で定める支給額は,別表第3の右欄に掲げる額とする。

(不支給)

第81条 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。

(支給方法等)

第82条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 雑則

(給与の減額)

第83条 条例第10条勤務時間条例第15条第3項又は育児休業条例第10条の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,退職,休職等の場合において,減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは,条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全期間を勤務せず,かつ,これに対して休暇の承認その他条例第10条若しくは勤務時間条例第15条第3項に規定する承認が得られなかったとき又は条例第10条若しくは勤務時間条例第15条第3項の規定により減額すべき額がその勤務しなかった給与期間に対する給料の額よりも大であるとき若しくはこれに等しいときは,その勤務しなかった給与期間に対する給料の額を減額する。

3 条例第10条勤務時間条例第15条第3項又は育児休業条例第10条に規定する職員が勤務しなかった時間数の計算に当たっては第40条の規定を準用する。

(その他)

第84条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合及び鹿児島県市町村自治会館管理組合,(以下「旧組合」という。)の職員の給与の支給等に関する規則の適用を受けていた職員で,引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則の規定に基づいてなされた処分,承認手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際,従前の職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年鹿児島県市町村自治会館管理組合規則第1号)の適用を受けていた職員が引き続きこの規則の適用を受けることとなる職員の管理職手当については,改正後の規則第79条の規定にかかわらず,当分の間,次の表を適用する。

管理職手当支給割合表

組織

支給割合

事務局

事務局長

100分の15

次長

100分の13

次長補佐

100分の10

4 条例附則第5条の規定により給与が減ぜられて支給される職員である者に対する管理職手当の支給に当たっては,管理職手当の額から,当該職員の管理職手当の額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第56条関係)

職員

加算割合

事務局長

100分の18

事務局次長

100分の15

課長又は参事

100分の12

室長,課長補佐又は主幹

100分の10

主査

100分の5

別表第2(第71条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第79条,第80条関係)

管理職手当支給額表

組織

支給額

事務局

事務局長

65,000円

事務局次長

50,000円

課長又は参事

42,000円

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鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第8号
平成26年11月28日 規則第4号
平成27年3月30日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年12月20日 規則第7号
平成30年3月28日 規則第4号
平成30年11月30日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第3号
令和3年3月22日 規則第3号
令和5年2月13日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第9号