○鹿児島県市町村総合事務組合職員等の旅費に関する条例
平成19年4月1日
条例第24号
職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 鹿児島県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第23号)第2条に規定する職員という。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が,鹿児島県市町村総合事務組合の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合には,その超える日数について定額の2割,滞在日数が60日を超える場合には,その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減ずる。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において,日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,支出命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に,当該過払金を返納させなければならない。この場合において,当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,片道50キロメートル以上の旅行に限り,支給する。
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路のよる旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
4 前2項に規定する急行料金又は座席指定料金は,特に旅行命令権者が認めた場合には,これらの規定の行程の制限にかかわらず支給することができる。
(船賃)
第15条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 管理者等については,上級の運賃
イ ア以外の職務にある者については,中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とする。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算された路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は,別表の定額による。ただし,鹿児島市内への旅行の場合には,日当は支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は,別表の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(鹿児島市内旅行の旅費)
第21条 鹿児島市内旅行は,鉄道賃,船賃及び車賃の実費を旅費として支給する。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行命令権者が認めたときは,前項の旅費のほか,宿泊料として1夜につき,その実費を支給する。
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
第22条 在勤地以外の同一地域内における旅行(鹿児島市内旅行を除く。)については,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃及び車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃及び車賃を支給する。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
(外国旅行の旅費)
第25条 外国旅行の旅費の支給に関しては,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は,旅行者が旅費に関して他から補給を受け又は公用の交通機関を利用し旅行した場合,その他不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,管理者が定める旅費を支給することができる。
(委任)
第27条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県交通災害共済組合,鹿児島県市町村自治会館管理組合,鹿児島県離島緊急医療対策組合及び鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「旧組合」という。)の職員の旅費に関する条例の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該条例に基づいてなされた処分,承認,手続その他の行費は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第18条―第20条関係)
日当,宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 甲地方 | 乙地方 | |
200円 | 1,200円 | 12,000円 | 10,800円 | 2,400円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1の表の備考に規定する甲地方の地域をいい,乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。