○鹿児島県市町村総合事務組合会計規則

平成19年4月1日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第21条)

第3章 収入

第1節 徴収(第22条―第24条)

第2節 収納(第25条―第27条)

第3節 収入の過誤(第28条・第29条)

第4節 収入未済金(第30条―第33条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第34条―第37条)

第2節 支出の方法(第38条―第43条)

第3節 支出の特例(第44条―第52条)

第4節 支出の方法(第53条―第56条)

第5節 支出の過誤等(第57条―第59条)

第5章 決算(第60条―第62条)

第6章 委任出納員等(第63条・第64条)

第7章 現金及び有価証券(第65条―第70条)

第8章 指定金融機関

第1節 通則(第71条―第73条)

第2節 収納(第74条―第76条)

第3節 支払(第77条)

第4節 公金振替(第78条)

第5節 歳入歳出外現金(第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令に別段の定めがあるものを除くほか,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 各課等の長 鹿児島県市町村総合事務組合課設置条例(平成19年条例第8号)第1条及び組織規則第4条に定められた課長又は室長をいう。

(6) 収入権者 管理者又は次条の規定による専決権の授与(以下「専決権の授与」という。)により収入の調定をする者をいう。

(7) 支出負担行為権者 管理者又は専決権の授与により支出負担行為を行う者をいう。

(8) 支出権者 管理者又は専決権の授与により支出を命令する者をいう。

(9) 委任出納員等 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた者をいう。

(10) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により組合の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(11) 指定金融機関 法第235条第2項の規定に基づき指定した金融機関をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち,別表第1の左欄に掲げる事項については,別表第1の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち,管理者又は会計管理者の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について,当該権限を行使する者が不在のときは,次の各号に定める区分に従い,当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 管理者の権限に属する事務(管理者が不在の場合にあっては事務局長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 (会計管理者が不在の場合にあっては,会計管理者があらかじめ指定する出納員)

3 前項の規定により代決することができる事案は,急施を要するものに限るものとし,かつ,代決した事案については,速やかに後閲を受けなければならない。

(事務局長への合議)

第4条 各課等の長は,この規則に別段の定めがある場合を除くほか,次の各号に掲げる事項については,事務局長に合議しなければならない。

(1) 第14条第1項の規定により,経費の金額の流用をしようとするとき。

(2) 分担金,負担金又は寄附金について,その額を決定しようとするとき。

(3) 歳入について,不納欠損処分をしようとするとき。

(4) 将来予算措置を要することとなる計画の策定をしようとするとき。

(5) 財務に関係がある規則その他規程等を制定し,又は改廃しようとするとき。

(6) 財務に関係がある事項について,議会の議決,同意若しくは承認を求め,又は議会に報告しようとするとき。

(7) 前各号に定めるもののほか,管理者が特に必要があると認めて指定する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 事務局長は,管理者の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め,各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第6条 各課等の長は,前条の規定による通知に基づき,その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて,次の各号に掲げる書類を作成し,事務局長に,その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(様式第2号)

(3) 前2号の基礎となっている法令,通達,契約等の写し

(4) その他予算編成上の参考資料

(予算の査定及び予算書の作成)

第7条 事務局長は,前条の規定により提出された予算見積書等の内容を検討し,必要な調整を行い,予算を作成し,管理者の決定を受けなければならない。

(予算の議会提出)

第8条 管理者は,前条の決定に基づき予算を議会に提出するものとする。この場合においては,施行令第144条に規定する予算に関する説明書を添付するものとする。

(補正予算及び暫定予算の調製)

第9条 第5条から前条までの規定は,法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において,第6条に掲げる書類の提出期日は,その都度事務局長が通知するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は,施行令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は,施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第11条 管理者は,予算が成立したときは,直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行計画及び資金計画)

第12条 各課等の長は,予算の執行方針に基づき速やかにその所掌に属する事務事業に関する歳入予算執行計画書(様式第3号)及び歳出予算執行計画書(様式第4号)を作成し,事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は,前項の規定により歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書の提出があったときは,必要な調整を加え,管理者の承認を受けて,執行計画を決定するものとする。

3 各課等の長は,補正予算が成立したときその他やむを得ない理由により前項の規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要が生じたときは,変更後の歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書を提出することができる。

4 第2項の規定は,前項の規定により変更後の歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書の提出があったときに準用する。

(支出負担行為の配当)

第13条 事務局長は,歳出予算について,予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当を行うものとする。

(経費の流用)

第14条 各課等の長は,法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき,又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは,予算流用伺書(様式第5号)により管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は,前項の規定により項又は目若しくは節の経費の金額の流用を承認したときは,その旨を当該各課等の長に通知するものとする。この場合において,当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは,併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は,これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費の物件費に属する経費への流用

(2) 物件費に属する経費の人件費に属する経費への流用

(3) 交際費を増額するための流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(5) 流用した経費の更に他の経費への流用

(予備費の充用)

第15条 各課等の長は,予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため,予備費の充用を必要とするときは,予備費充用伺書(様式第6号)を作成し,事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は,前項の規定により予備費充用伺書の提出があったときは,これを審査し,必要な調整を加え,意見を付して管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

3 管理者は,前項の規定により予備費の充用を承認したときは,その旨を当該各課等の長に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第16条 各課等の長は,施行令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは,継続費繰越調書(様式第7号)を作成し,事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は,前項の規定により継続費繰越調書の提出があったときは,これを整理し,管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は,前項の規定により継続費の逓次繰越しの承認をしたときは,その旨を当該各課等の長に通知するとともに,併せて会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は,第2項の規定により管理者の承認を受けて継続費の逓次繰越しをしたときは,継続費繰越計算書(様式第8号)を作成し,事務局長に提出しなければならない。

5 事務局長は,前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し,これを管理者に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第17条 各課等の長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書(様式第9号)を作成し,事務局長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は,前項の場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第18条 各課等の長は,予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは,繰越明許費繰越調書(様式第10号)を作成し,管理者の承認を得なければならない。

2 第16条第2項から第5項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,「継続費繰越調書」とあるのは「繰越明許費繰越調書」と,「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」(様式第11号)とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第19条 各課等の長は,法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは,事故繰越申請書兼調書(様式第12号)を作成し,管理者の承認を得なければならない。

2 第16条第2項から第5項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,「継続費繰越調書」とあるのは「事故繰越申請書兼調書」と,「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越繰越計算書」(様式第13号)とそれぞれ読み替えるものとする。

(収入月計表及び支出月計表)

第20条 各課等の長及び委任出納員等は,収入月計表(様式第14号)及び支出月計表(様式第15号)を備え,収入月計表には収入の状況を各月ごとに,支出月計表には支出負担行為の配当,経費の流用及び予備費の充用の状況を通知があったときに,並びに支出負担行為及び支出の状況を各月ごとに,記載し整理しなければならない。

(歳入歳出現計予算台帳)

第21条 事務局長は,歳入歳出現計予算台帳(様式第16号)により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(調定の手続)

第22条 収入権者は,歳入を収入しようとするときは,当該歳入について施行令第154条第1項の規定するところにより調査し,その内容が適正であると認めたときは,歳入科目ごとに調定伝票(様式第17号)により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において,歳入科目が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,内訳書を添付し,その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。

3 収入権者は,第1項の規定により調定をした後において,当該調定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは,直ちに変更の調定をしなければならない。

(事後調定の手続)

第23条 収入権者は,前条第1項に掲げる収入金のうちその性質上納付前に調定できない収入金について収納があったときは,第26条の規定により委任出納員等から納入があった旨の通知を受けた後直ちに調定をしなければならない。

(納入の通知)

第24条 収入権者は,調定をしたときは,施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き,直ちに納入義務者に対して書面等により通知しなければならない。

2 収入権者は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる収入金については,書面等に代えて,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 宿泊料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) 延滞金その他これに類する収入

(4) その他書面等により難いと認められる収入金

第2節 収納

(直接収納)

第25条 次に掲げる収入については,委任出納員等において直接収納することができる。

(1) 交通災害共済掛金

(2) 使用料等で随時収納されるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めたもの

2 委任出納員等は,収入金を収納したときは,所要事項を記載した領収書に記名押印の上,納入義務者に交付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,自動金銭登録機に登録して収納する収入については,自動金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(収納後の手続)

第26条 委任出納員等は,指定金融機関から納入があった旨の通知を受けたとき,又は直接収納を行ったときは,直ちに収入票(様式第18号)を作成し,関係帳簿を整理するとともに,納入があった旨を収入権者に通知しなければならない。

(収納の事務の委託)

第27条 収入権者又は会計管理者は,施行令第158条第1項の規定により収納の事務を委託しようとするときは,その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名,委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書を作成し,管理者の承認を受けなければならない。

2 収納の委託を受けた者は,その収入金について収納明細を添え現金とともに速やかに会計管理者に納入しなければならない。ただし,管理者が特に指定したときは,この限りでない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第28条 収入権者は,施行令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは,過誤納金支払伝票(様式第19号)によりその還付額について戻出の決定をし,戻出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,還付の手続については,次章の規定の例による。この場合において,当該還付に係る関係書類には「過誤納還付」と表示しなければならない。

(収入更正)

第29条 収入権者は,既に収入済の収入金について,会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入権者は,前項の規定により収入の更正をするときには,収入金更正伝票(様式第20号)により更正の調定を行い,直ちに委任出納員等に対し,更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第30条 収入権者は,法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは,督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状には,督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定しなければならない。

(滞納処分)

第31条 収入権者は,前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において,当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは,直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は,収入権者が職員のうちから命ずるものとする。

(収入未済金の繰越し)

第32条 収入権者は,毎年度調定した収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは,当該調定に係る収入金を,当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入権者は,前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については,その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し,翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については,その後逓次繰越しをしなければならない。

(不納欠損金)

第33条 収入権者は,毎年度末において,既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に時効その他の事由により,その徴収の権利が消滅しているものがあるときは,不納欠損伝票(様式第21号)により管理者の承認を受けるとともに,委任出納員等に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第34条 支出負担行為は,第13条の規定により支出負担行為の配当を受けた場合に,その配当を受けた範囲内においてのみ,これをすることができる。

(支出負担行為の手続)

第35条 支出負担行為権者は,支出負担行為をするときは,別段の定めがある場合を除くほか,支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為伺書(様式第22号)を作成し,支出負担行為として整理した後でなければこれをすることができない。

2 支出負担行為権者は,前項の規定により支出負担行為として整理した後において,当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは,第57条第1項の規定により処理すべきものを除き,直ちに支出負担行為伺書により変更の支出負担行為をしなければならない。

3 支出負担行為権者は,支出負担行為の確認を受けるため,支出負担行為伺書に支出負担行為の内容を示す主な書類を添付して委任出納員等に送付しなければならない。

4 支出負担行為権者が支出負担行為とする場合における支出負担行為の範囲,支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の内容を示す主な書類は,別表第2(その1)に定めるところによる。

5 前項別表第2(その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても,別表第2(その2)に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては,別表第2(その2)に定めるところによる。

(集合して行う支出負担行為)

第36条 支出負担行為権者は,予算の執行上必要があるときは,複数の歳出科目について一の支出負担行為をすることができる。この場合において,支出負担行為権者は,支出負担行為伺書に明細書を添付しなければならない。一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときについても,また,同様とする。

(支出負担行為の確認)

第37条 委任出納員等は,第35条第3項の規定により支出負担行為伺書の送付を受けたときは,次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 当該支出負担行為が,第13条の規定による支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであるか。

(2) 当該支出負担行為が,法令又は予算に違反することがないか。

(3) 当該支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) 当該支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

2 委任出納員等は,前項の審査をするに当たり必要があるときは,支出負担行為権者に対し,関係書類の提示を求めることができる。

3 委任出納員等は,第1項の規定による審査の結果適当であると認めるときは,これを確認し,支出負担行為伺書に確認印を押印するとともに,関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。

4 委任出納員等は,第1項の規定による審査の結果確認することができないと認めるときは,理由を付し,関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出義務等の通知)

第38条 支出負担行為権者は,支出負担行為をしたとき,支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき,又は支出負担行為の相手方の反対給付があったとき,その他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは,その都度,証拠書類及び関係書類を支出権者に送付しなければならない。ただし,支出負担行為権者が支出権者を兼ねている場合においては,この限りでない。

(支出の決定)

第39条 支出権者は,支出しようとするときは,法令,契約,請求書その他の関係書類に基づいて,支出の根拠,所属年度,歳出科目,金額,債権者等を調査し,その調査事項が適正であると認めたときは,直ちに支出命令書(様式第23号)により支出の決定をしなければならない。

2 支出権者は,第36条の規定による支出負担行為に係る支出については,前項に規定する支出命令書に内訳書を添付して,集合して前項の規定による支出の決定をすることができる。

3 支出命令書には,別段の定めがある場合を除くほか,別表第2に定める書類を添付しなければならない。

(請求書による原則)

第40条 支出の決定は,原則として債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には,債権者の記名押印がなければならない。この場合において,請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは,その資格権限の表示があり,かつ,職務上に係るものについては職印,その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは,その資格権限を証する書類を徴して,これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,請求書には,委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,請求書には,その事実を証する文書を添付させなければならない。

(請求書による原則の例外)

第41条 次の各号に掲げる経費については,別段の定めがある場合を除くほか,前条第1項の規定にかかわらず,請求書の提出をまたないで,支出の決定をすることができる。

(1) 報酬,給料,職員手当等,恩給及び退職年金,賃金並びに旅費

(2) 負担金,補助及び交付金,貸付金,投資及び出資金,積立金,寄附金並びに繰出金

(3) 共済費

(4) 役務費のうち自動車損害保険料

(5) 補償,補填及び賠償金のうち補填金及び裁判所の判決に基づき支出する補償金又は賠償金

(6) 償還金,利子及び割引料(ただし,小切手支払未済償還金を除く。)

(7) 過誤納金の戻出金

(8) 職員である資金前渡経理者に前渡しする経費

(9) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(10) 弔慰金及び見舞金

(11) 災害補償見舞金

(12) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬,給料等についての特例)

第42条 報酬,給料,職員手当等,恩給及び退職年金,賃金並びに報償費のうち報償金について,第39条から前条までの規定により支出命令書を作成する場合において,債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは,支出命令書は,当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの

(支出命令の審査確認)

第43条 委任出納員等は,支出命令を受けたときは,次の各号に掲げる事項について審査し,及び確認しなければならない。

(1) 支出命令を発したときに委任出納員等の確認を受けるべき支出負担行為を除き,当該支出負担行為について委任出納員等の確認を受けているか。

(2) 債権者は正当であるか。

(3) 支払時期が到来したものであるか。

(4) 時効は完成していないか。

(5) 支払すべき金額の算定に誤りはないか。

(6) 証拠書類と符合しているか。

2 第37条第2項及び第4項の規定は,前項の審査及び確認について準用する。

3 前2項の規定は,第57条第2項の規定による支出更正命令書の審査及び確認について準用する。

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第44条 施行令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(2) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これに類する経費

(3) 供託金

(4) 賃金

(5) 講習会又は研究会の参加費これらに類する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 料金後納により郵便役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(資金前渡手続)

第45条 支出権者は,施行令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは,当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し,当該職員を債権者として,前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は,当該支出の内容及び支払時期を明らかにして,その都度行うものとする。ただし,特に必要があると認められるときは,あらかじめ指定しておくことができる。

(概算払をすることができる経費)

第46条 施行令第162条第6号の規定により規則で定める経費は,法律上,組合の義務に属する損害賠償で治療,休業補償及び葬祭費等に要する経費とする。

(概算払の手続)

第47条 支出権者は,施行令第162条の規定により概算払の方法により支出しようとするときは,前節の例により処理しなければならない。この場合において,支出命令書には「概算払」と表示しなければならない。

(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)

第48条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は,支払の日又は帰庁の日から7日以内に精算書(様式第24号)に関係書類を添付して支出権者に精算の報告をしなければならない。

2 支出権者は,前項の規定により報告を受けたときは,これに基づき関係帳簿を整理するとともに,同項に規定する書票を委任出納員等に送付しなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第49条 施行令第163条第8号の規定により規則で定める経費は,次の各号に掲げる経費とする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(振替収支)

第50条 次の各号に掲げる場合においては,この規則に別段の定めがある場合を除くほか,振替の方法により収入し,及び支出しなければならない。

(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。

(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入予算に受け入れるとき。

(4) 歳入予算から戻出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(5) 歳入歳出外現金から払い出して歳出予算に戻入するとき。

(6) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(7) 法令の規定に基づき歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度に繰り越すため,支出し,及び収入し,又は払い出し,及び受け入れるとき。

2 支出権者は,前項の規定により振替の方法により支出しようとする場合は,公金振替書(様式第25号)を作成し,委任出納員等に送付しなければならない。

(公金振替)

第51条 委任出納員等は,前条第1項の規定により振替の方法により収入し,及び支出するときは,指定金融機関に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第52条 支出権者は,施行令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務を委託しようとするときは,資金の内訳を示す書類を添え,資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者は支払を完了したときは,資金の支払を示す明細に領収書を添えて支払完了後7日までに支出権者を経て会計管理者に提出しなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第53条 委任出納員等は,支出命令を受けた場合において,第43条第1項の規定による審査の結果,当該支出命令が適法であると確認したときは,直接払又は送金払によって支払うものとする。

2 直接払にあっては,債権者に直接支払をなし,同時に支出命令書に領収印を徴さなければならない。ただし,これにより難い場合は,任意に作成した領収書によることができる。

3 会計管理者は,支出済額を収支日計総括表(様式第26号)に記載の上,整理しなければならない。

(隔地払)

第54条 会計管理者は,施行令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは,指定金融機関に必要な資金を交付して送金させるとともに当該隔地の債権者に対して支払う旨の通知をしなければならない。

(口座振替)

第55条 施行令第165条の2の規定により管理者が定める金融機関は,次の各号のいずれかに定める金融機関とする。

(1) 指定金融機関と直接為替取引のある金融機関

(2) 鹿児島県内におかれた手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

2 委任出納員等は,債権者が口座振替の方法による支払を申し出ているときは,支出命令書に「口座振替」と表示し,口座振替の処理を行わなければならない。

(口座振替の不能の場合の措置)

第55条の2 委任出納員等は,第77条の規定により指定金融機関から「口座振替不能」の旨の通知を受けたときは,債権者に対し口座振替をすることができない旨を通知しなければならない。

2 委任出納員等は,前項の通知をした場合において,債権者から別段の申出があり,又は申出がなかったときは,その別に応じ,支払の手続をとるほか,支払命令書に「振替不能」の旨を表示しなければならない。

(官公署に対する支払)

第56条 委任出納員等は,債権者が官公署であるときは,隔地払又は口座振替の方法により支払うものとする。ただし,官公署が別に支払方法を指定しているときは,この限りでない。

2 前項の規定により官公署払込をしようとするときは,官公署が発した納入の通知書(これに類するものを含む。)を添付しなければならない。

第5節 支出の過誤等

(過誤払金等の戻入)

第57条 支出権者は,施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは,速やかに戻入命令書(様式第27号)によりその返納額について戻入の決定をし,その事実を示す書類を添付して委任出納員等に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し,書面等により返納の通知をしなければならない。

2 第43条の規定は,前項の規定により戻入の通知があった場合に準用する。

3 前2項の返納期限は,これを発する日から7日以内としなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,過誤払金等の戻入の手続については,前章の例による。

(支出更正)

第58条 支出権者は,支出した経費について,会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出権者は,前項の規定により更正をするときは,支出更正命令書(様式第28号)により更正の決定を行うとともに,直ちに委任出納員等に対し,支出更正命令を発しなければならない。

(支払未済金の整理)

第59条 委任出納員等は,支出命令を受けた支払金で出納閉鎖期日までに支払未済があるときは,当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付するとともに歳入歳出外現金として整理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第60条 会計管理者は,出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書を調製し,証書類及び施行令第166条第2項に規定する書類を管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第61条 事務局長は,法第233条の2の規定により,歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは,管理者の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第62条 会計管理者は,施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは,出納閉鎖期日前までにその理由を付してその旨を事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は,前項の規定により通知を受けたときは,直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し,管理者に提出しなければならない。

3 事務局長は,翌年度の歳入歳出予算に基づき,翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは,管理者の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 委任出納員等

(委任出納員等の職氏名等の通知)

第63条 会計管理者は,委任出納員等の職氏名をあらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。当該委任出納員等に異動があったときは,異動年月日,所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第64条 出納員に異動があったときは,異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務の引継ぎをするときは,事務引継書を作成し,現物と対照し,かつ,引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに,帳簿については,事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して行わなければならない。

3 第1項の規定による事務の引継ぎをする場合において,その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは,会計管理者の指定する出納員に引き継がなければならない。この場合において,当該引継ぎを受けた出納員又は当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは,直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

4 出納員が死亡その他の事由によって自ら事務の引継ぎをすることができないときは,会計管理者の指定する委任出納員が前3項の規定の例により事務の引継ぎを行わなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第65条 会計管理者は,歳計現金を組合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において,現金の種類及び金額は,収入又は支出の状況,歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計管理者が必要と認めるときは,あらかじめ管理者と協議の上,指定金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,会計管理者は,必要があると認めるときは,釣銭に充てるため現金を保管することができる。

(一時借入金)

第66条 会計管理者は,一時借入金の借入れの必要があると認めるときは,その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は,前項の規定による通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議の上,管理者の決定を受けなければならない。これを返済する場合も,また,同様とする。

3 事務局長は,前項の規定による借入れ又は返済について管理者の決定を受けたときは,直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに,その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 事務局長は,一時借入金整理簿(様式第29号)により一時借入金の状況について整理しておかなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第67条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(組合が保管する有価証券で組合の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は,現にその出納を行った日の属する年度により整理し,出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は,次の各号に掲げる区分により整理し,出納保管しなければならない。この場合において,特に必要があるときは,各区分に細目を設けて整理し,出納保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

 入湯税

 給与等から控除した法定控除金

 その他法令の規定により一時保管する現金

 その他

(2) 保管有価証券

(有価証券の種類)

第68条 有価証券の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 特別の法律により法人の発行する債券

(4) 管理者が確実であると認める社債券

(歳入歳出外現金等の出納)

第69条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については,この規則に別段の定めがある場合を除くほか,第3章及び第4章の例による。

2 委任出納員等及び法令の規定により歳入歳出外現金等を出納保管すべきものと定められている者は,歳入歳出外現金等整理簿を備え,歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの都度,これを整理しなければならない。ただし,入札保証金その他のもので即日還付又は払出しを要すると認められるものについては,受入れ及び払出しの手続の一部を省略することができる。

(保管有価証券の保管)

第70条 会計管理者は,保管有価証券の保管上必要があると認めたときは,確実な金融機関に保護預けをすることができる。

第8章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関の使用する印鑑)

第71条 指定金融機関は,組合の公金の出納のために使用する印鑑の印影をあらかじめ委任出納員等に届け出ておかなければならない。

(出納に関する証明等)

第72条 指定金融機関は,委任出納員等から組合に属する公金の収納及び支払に関して証明又は報告を求められたときは,その証明又は報告をしなければならない。

(帳簿書類の保存)

第73条 指定金融機関は,収納及び支払いに関する帳簿書類を年度経過後5年間,保存しなければならない。

第2節 収納

(現金の収納)

第74条 指定金融機関は,納入義務者,委任出納員等又は収入事務受託者から現金の納付を受けたときは,これを領収し,組合の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第75条 指定金融機関は,納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは,当該申出に係る金額をその者の預金口座から組合の預金口座に振り替える手続をとるとともに,当該納入者に領収書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第76条 指定金融機関は,委任出納員等又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは,当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し,委任出納員等又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において,当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに,これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関は,領収した証券について組合の預金口座に受け入れるため,遅滞なくこれを支払人に提示して支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関は,証券に係る支払を請求した場合において,当該証券に係る支払が拒絶されたときは,直ちに委任出納員等に通知しなければならない。

第3節 支払

(口座振替の手続)

第77条 指定金融機関は,第55条第2項の規定により振替の通知を受けた場合において,口座振替をすることができるときは,直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし,口座振替をすることができないときは「口座振替不能」の旨を委任出納員等に通知しなければならない。

第4節 公金振替

(公金振替の手続)

第78条 指定金融機関は,第51条の規定により公金の振替を行う旨の通知を受けたときは,直ちに振替の手続をとらなければならない。

第5節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第79条 前各節の規定は,歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合,鹿児島県市町村自治会館管理組合,鹿児島県離島緊急医療対策組合及び鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「旧組合」という。)の会計の処理に関しては,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず,様式については,従前の旧組合の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(単位:千円)

専決者区分

先決事項

事務局長

予算の配当

全額

予備費の充当

全額

予算の流用

全額

科目更正

全額

資金前渡の清算

全額

収入金の調定命令及び収入命令

全額

過誤納金の還付

全額

(単位:千円)

区分

支出負担行為(支出命令)

事務局長

報酬

全額

給料

全額

職員手当等

全額

共済費

全額

災害補償費

全額

恩給及び退職年金

全額

賃金

全額

報償費

全額

旅費

全額

交際費

全額

需用費

消耗品費

全額

燃料費

全額

食糧費

全額

印刷製本費

全額

光熱水費

全額

 

修繕料

全額

賄材料費

全額

医薬材料費

全額

役務費

通信運搬費

全額

広告料

全額

手数料

全額

保険料

全額

委託料

全額

使用料及び賃借料

全額

工事請負費

全額

原材料費

全額

公有財産購入費

全額

備品購入費

全額

負担金補助及び交付金

負担金

全額

補助及び交付金

全額

扶助費

全額

貸付金

全額

補償補てん及び賠償金

全額

償還金利子及び割引料

全額

投資及び出資金

全額

積立金

全額

寄付金

全額

公課費

全額

繰出金

全額

別表第2(その1)(第35条,第39条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間

支給調書

 

3 職員手当

支出決定のとき

支出決定のとき

支給調書,戸籍謄本又は抄本,死亡届書等必要書類

 

4 共済費

支払通知を受けたとき

払込指定金額

請求書又は支給調書

 

5 災害補償等

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,支給調書等必要書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書

 

7 賃金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

8 報償費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出しようとする額

支給調書

 

9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,命令簿のうち必要書類

 

10 交際費

支出決定のとき

交付を要する額

請求書

 

11 需用費

 

 

 

 

ア 消耗品費,燃料費,賄材料費,印刷製本費,修繕料,光熱水費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書,見積書,請求書等必要書類

 

イ 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

請求書

12 役務費

 

 

契約書,見積書,請求書等必要書類

 

13 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書その他関係書類

 

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書その他関係書類

 

15 工事請負費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書,請求書等必要書類

 

16 原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

請求書

 

17 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書,請求書等必要書類

 

18 備品購入費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書,見積書,請求書等必要書類

 

19 負担金,補助金及び交付金

支出を決定しようとするとき

請求のあった額

請求書その他関係書類

 

20 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書,貸付決定書の写,申請書のうち必要書類

 

22 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本,示談書の写,請求書のうち必要書類

 

23 償還金・利子及び割引

 

 

 

 

ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

イ 利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

 

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

請求書,申請書の写のうち必要書類

 

25 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

内訳書等

 

26 寄付金

交付決定のとき

交付を要する額

申請書,承諾書等

 

27 公課金

支出決定のとき

支出しようとする額

納入書等

 

28 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書

 

別表第2(その2)(第35条,第39条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

内訳書

2 概算払(契約によるものを除く。)

概算払をするとき

概算払を要する額

内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

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鹿児島県市町村総合事務組合会計規則

平成19年4月1日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第20号