○鹿児島県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例

平成19年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については,この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は,毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により,前項の期日に財政状況を公表することができないときは,管理者は,事由のやんだときから1月以内に公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により,6月に公表する財政状況においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載し,かつ,財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 財産,公債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により,12月に公表する財政状況においては,4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し,かつ,前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 管理者は,財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を,その付表として添付しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は,鹿児島県市町村総合事務組合公告式条例(平成19年条例第5号)第2条第2項の定めるところにより行う。

2 財政状況は,前項の規定によるほか,公表の日から6月間は,事務局において閲覧することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の公表について必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例

平成19年4月1日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年4月1日 条例第27号