○鹿児島県市町村総合事務組合入札者等指名委員会規程
平成19年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 鹿児島県市町村総合事務組合が発注する建設工事等に係る指名競争入札に参加させる者(以下「入札者」という。)及び随意契約に係る見積書を提出させる者(以下「見積者」という。)の選定の適正化を図るため,鹿児島県市町村総合事務組合入札者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 入札者及び見積者の資格を審査すること。
(2) 予定価格が130万円を超える工事等に係る入札者を選考すること。
(3) 予定価格が130万円を超える随意契約に係る見積書を選考すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は,次の各号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 副管理者
(2) 会計管理者
(3) 事務局長
(4) 各課等の長
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き,副管理者をもってこれに充てる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会の議事の決定は,出席した委員の意見を尊重して合議制によって行う。
3 委員会は,必要があるときは,関係者を出席させて意見を求めることができる。
4 委員会は,委員長が委員会を招集する時間的余裕がないときその他やむを得ない理由があるときは,委員に対する回議をもって開催したものとすることができる。
(事務の処理)
第5条 委員会の事務は,当該入札案件の所管課等において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。