○鹿児島県市町村総合事務組合財産規則

平成19年4月1日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 取得(第6条―第10条)

第3節 管理(第11条―第25条)

第4節 処分(第26条―第29条)

第5節 報告(第30条・第31条)

第3章 物品(第32条―第42条)

第4章 債権(第43条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めのあるもののほか,鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の財産の取得,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(2) 公有財産の分類 法第238条第3項に規定する公有財産の分類をいう。

(3) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(4) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(5) 公有財産管理者 第4条の規定により,公有財産を所管する者をいう。

(6) 物品出納命令者 管理者又は管理者の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の総括)

第3条 事務局長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,その事務を統一し,必要な調整を行うものとする。

(所管)

第4条 行政財産及び普通財産は,事務局長が所管する。ただし,管理者が別に定めたものについては,この限りではない。

(合議)

第5条 公有財産管理者は,次の各号に掲げる場合においては,あらかじめ事務局長に合議しなければならない。

(1) 公有財産に係る条例,規則,告示,通達又は要綱等の制定又は改廃に関すること。

(2) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(3) 公有財産の所管換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し,又は廃止しようとするとき。

(5) 行政財産の使用を許可しようとするとき(10日以内の使用許可を除く。)

(6) 物件の借入れ,使用,受託その他管理に関すること。

第2節 取得

(取得前の措置)

第6条 公有財産管理者は,公有財産を取得しようとするときは,あらかじめ,当該物件について,私権の設定その他による義務を消滅させた後でなければ当該物件を取得してはならない。ただし,当該物件の取得を必要とする特別な事情がある場合において,これらの義務があっても当該物件をその用に供することに支障がないときは,この限りでない。

(取得の手続)

第7条 公有財産管理者は,公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して,管理者の決裁を受けなければならない。ただし,物件の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は,その住所及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得予定年月日

(5) 取得しようとする価額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書(様式第1号)

(7) 経費の歳出科目及び予算額

(8) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(9) 関係図面,公図等

(10) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(11) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては,その内容

(12) その他参考となる事項

(登記又は登録)

第8条 公有財産管理者は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,遅滞なく,その手続をとらなければならない。

(境界柱の設置)

第9条 公有財産管理者は,土地を取得したときは,直ちに当該土地の境界を明確にする境界柱を設置しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,この限りでない。

2 前項の境界柱の設置に当たっては,事前に隣接地の所有者等の立会いを得て,境界を確認しなければならない。

(代金の支払)

第10条 登記又は登録を要する公有財産にあってはその手続を完了した後,その他の公有財産にあっては引渡しを受けた後でなければその代金を支払うことができない。ただし,前金払でなければ取得できないもの又は管理者が特に必要であると認めたものは,この限りでない。

第3節 管理

(公有財産の管理)

第11条 公有財産管理者は,次に掲げる事項その他公有財産の維持管理上必要な事項に関し,臨機にその現状の把握,保存行為等を行い,公有財産の適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿,公有財産台帳及び関係書類との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(公有財産台帳)

第12条 公有財産管理者は,その所管する公有財産について,その種類及び区分に従い公有財産台帳(様式第2号)を調整し,常にその状況を明らかにしておかねばならない。

2 公有財産管理者は,前項の規定により公有財産台帳を調整したときは,当該公有財産台帳の写しを20日以内に事務局長に送付しなければならない。

3 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において,その登載すべき価格は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れに係るものについては,買入価額

(2) (増)築又は製造に係るものについては,建築又は製造に要した額

(3) 交換に係るものについては,交換時における評価額

(4) 収用に係るものについては,補償金額

(5) 代物弁済に係るものについては,当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附に係るものについては,評価額

(7) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株券については額面,株式にあっては券面額,無額面株式にあっては発行価額,その他のものについては額面金額

(8) 出資による権利については,出資金額

(9) 前各号により難いものについては,時価評価額

(公有財産の評価替え)

第13条 公有財産管理者は,その所管する公有財産について,3年ごとにその年の3月31日の現況についてこれを評価し,公有財産台帳の価格を改定しなければならない。

(普通財産の分類換え)

第14条 公有財産管理者は,普通財産を行政財産にしようとするときは,次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 分類換え後の使用目的及び用途

(3) 分類換えしようとする理由

(4) 分類換えの年月日

(5) 公有財産台帳の写し

(6) その他参考となる事項

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第15条 公有財産管理者は,行政財産の用途を変更し,又は廃止しようとするときは,次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的及び用途

(3) 用途の変更後の使用目的及び用途

(4) 用途を変更し,又は廃止しようとする理由

(5) 用途の変更又は廃止の年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) その他参考となる事項

(行政財産の使用許可)

第16条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる場合は,次のとおりとする。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)において,公用又は公共用に供する場合

(2) 職員及び施設を利用する者等のため,食堂,売店その他の厚生施設を設置する場合

(3) 学術調査研究,社会教育その他公益を目的とする行事等の用に短期間供する場合

(4) 災害その他の緊急事態により応急施設として供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認める場合

2 公有財産管理者は,行政財産の目的外の使用に当たっては,必要最小限度にとどめ,かつ,将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。

(行政財産の使用許可の手続)

第17条 行政財産の使用許可を受けようとする者は,鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年規則第38号)第5条の規定に基づき使用許可の申請をしなければならない。

2 公有財産管理者は,前項の使用許可の申請があった場合は,その内容を調査の上,次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 使用許可を受けようとする者の住所及び氏名

(3) 使用目的及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料の額及びその算出基礎

(6) 使用料を減免しようとするときは,その理由及び根拠

(7) 使用許可書案

(8) 使用許可申請書

(9) その他参考となる事項

3 行政財産の使用の許可期間は,1年以内とするものとする。ただし,管理者が特別の理由があると認めるときは,5年を超えない範囲において許可することができる。

4 前項の使用許可期間は,これを更新することができる。

(行政財産の使用許可条件)

第18条 管理者は,前条第2項に基づく行政財産の使用を許可するときは,次の条件を付するものとする。ただし,特別の理由があるときは,その一部を省略することができる。

(1) 許可した目的以外の使用禁止に関すること。

(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。

(3) 使用者の善良な管理義務に関すること。

(4) 許可した行政財産(以下「許可財産」という。)の原状変更に関すること。

(5) 許可財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(6) 使用者の業務等についての質問,調査又は資料の提出に関すること。

(7) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。

(8) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(9) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(10) その他必要な事項

(行政財産の原状変更の手続)

第19条 使用者は,許可財産の原状変更をしようとするときは,管理者の承認を受けなければならない。

(行政財産の原状変更の許可条件)

第20条 管理者は,行政財産の原状変更の許可をするときは,条件を付することができる。

(連帯保証人)

第21条 公有財産管理者は,必要があると認めるときは,使用者に使用許可条件又は原状変更許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)を提出させなければならない。

(使用者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第22条 使用者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは,直ちに,行政財産使用者・普通財産借受者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(行政財産の使用許可等の通知)

第23条 公有財産管理者は,第17条第2項の使用又は第19条の原状変更の許可の決裁があったときは,行政財産の使用・原状変更許可書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(普通財産の使用許可)

第24条 普通財産の使用の許可を受けようとする者は別段に定めがある場合を除き,申込書により申請しなければならない。

2 使用許可については,公有財産管理者の申込書の受理をもって許可したものとする。

(使用料の納入)

第25条 普通財産の使用の許可を受けた者は,鹿児島県市町村自治会館の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第42号)別表に定める使用料を納入しなければならない。

第4節 処分

(譲渡の手続)

第26条 公有財産管理者は,普通財産を譲渡し,又は譲与しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は書面を添付して,管理者の決裁を受けなければならない。ただし,普通財産の種類又は処分の方法により,その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 当該財産の沿革

(4) 譲渡し,又は譲与しようとする理由

(5) 譲渡(譲与)年月日

(6) 譲渡しようとする価額及び算出基礎

(7) 時価評価額調書(様式第1号)

(8) 譲与又は減額譲渡しようとする理由及び根拠

(9) 代金納付の時期及び方法

(10) 契約方法及び契約書案

(11) 関係図面及び公図等

(12) その他参考となる事項

(交換の手続)

第27条 公有財産管理者は,普通財産を交換しようとするときは,次の事項及び書面を記載し,又は添付して,管理者の決裁を受けなければならない。ただし,普通財産の種類又は交換の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 普通財産の沿革

(5) 交換しようとする理由

(6) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の価額及びその算出基礎

(7) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の時価評価額調書(様式第1号)

(8) 交換差金の額並びに納入(支払)の時期及び方法

(9) 交換差金の歳入歳出科目及び予算額

(10) 用途指定その他交換条件等の内容

(11) 契約書案

(12) 関係図面,公図等

(13) 取得しようとする物件の登記事項証明書又は登記簿の謄本

(14) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては,その内容

(15) その他参考となる事項

(取得の規定の準用)

第28条 第6条及び第8条から第10条までの規定は,交換により公有財産を取得する場合に準用する。

(建物等の取壊し)

第29条 公有財産管理者は,建物等を取り壊そうとするときは,次に掲げる事項及び書面を記載し,又は添付して,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建物等の明細及び所在地

(2) 当該建物等の沿革

(3) 取り壊す理由,施工者及び工期

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の見積価格

(5) 前号の経費の歳出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 契約書案

(8) 関係図面,公図等

(9) その他参考となる事項

第5節 報告

(事務局長への報告)

第30条 公有財産管理者は,その所管する公有財産の年度末の現在額について,出納閉鎖期日までに事務局長に報告しなければならない。

2 事務局長は,前項の報告を取りまとめ,その結果を会計管理者に送付しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第31条 公有財産管理者は,その所管する公有財産について滅失又はき損等の事故が発生したときは,事故の原因,損害の程度,復旧見込等を直ちに,事務局長に報告しなければならない。

第3章 物品

(分類)

第32条 物品は,備品,消耗品,生産物,原材料及び動物に分類するものとし,その種別に従い整理しなければならない。

2 前項に規定する備品は,別表の備品分類表により分類し,台帳により管理しなければならない。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要な物品は,1品の取得価格が50万円以上の備品とする。

(受入れ)

第33条 契約担当者が購入した物品は,検査完了後直ちに会計管理者に引き継がなければならない。

2 会計管理者は,契約担当者が物品の検査を行う際必要と認める場合は,これに立ち会い,品質,規格,数量等について確認しなければならない。

(出納命令)

第34条 物品は,出納命令がなければ出納することができない。

2 前項の出納命令を発するときは,次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 使用目的,区分,品名,規格,数量及び金額

(2) 出納時期

(交付)

第35条 物品出納命令者は,職員から物品の交付の請求があったときは,その適否を審査した上,会計管理者に交付を命じなければならない。

2 前項の請求は,物品請求兼出納簿により請求し,常にその出納の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者等は,物品の交付の命令を受けたときは,その需要の当否等を調査した後現品を交付しなければならない。

(概算交付)

第36条 物品出納命令者は,必要があると認めるときは,常時使用する物品に限り,一定期間の所要数量の概算交付を命ずることができる。

2 前項の規定により概算交付を受けたときは,前条の規定により処理しなければならない。

(保管責任者)

第37条 供用物品の保管責任者は,次の者をもって充てる。

(1) 専用する物品については,その職員

(2) 共同して使用する物品については,これらの職員の上席者又は特に管理者が指定した者

(返納)

第38条 物品の交付を受けた職員は,その交付に係る物品が不用又は使用不能となったときは,会計管理者に現品を返納しなければならない。

(保管の原則)

第39条 物品は,組合の施設において,良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし,組合の施設では適正な保管をすることができない場合その他特別の理由がある場合は,組合以外の施設に保管することを妨げない。

(保管状況の把握)

第40条 会計管理者は,常に物品の整理に注意し,物品請求兼出納簿により保管状況を把握しなければならない。

2 次に掲げる物品は,前項の規定にかかわらず物品請求兼出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報,新聞,雑誌その他これに類する刊行物

(2) 購入後直ちに消費する食糧品等

(3) 式典,催物等で直ちに消費するもの

(4) 配布の目的で作成したポスター,ビラその他これに類するもの

(物品の貸付け)

第41条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても組合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

(不用等の決定)

第42条 施行令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは,次の各号に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 組合において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理,改造,加工等に用する経費が,新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) その他管理者が承認したもの

2 物品出納命令者は,前項の規定により不用の決定をした物品のうち,売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは,廃棄するものとする。

第4章 債権

(債権管理)

第43条 管理者は,その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について,台帳を調製し,常にその状況を明らかにしておくものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第44条 施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は,債権の発生原因及び金額,主たる債務者の住所及び氏名又は名称,当該請求をする理由その他必要な事項を記載した書面を保証人に送付して行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第45条 施行令第171条の3の規定による履行期限の繰上通知は,債権の発生原因及び金額,履行期限を繰り上げる旨,繰上理由,新たな履行期限その他必要な事項を記載した履行期限繰上通知書を債務者に送付して行うものとする。

(担保の種類)

第46条 施行令第171条の4第2項の規定により,提供を要求する担保は法令又は契約に別段の定めがない限り,次の各号に掲げるものとする。ただし,やむを得ない事情があるため,当該担保の提供ができないと認められる場合は,他の担保の提供を求めることがある。

(1) 国債及び地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書

(4) 土地,建物その他の抵当権の目的となることができる物件

(担保の保全)

第47条 管理者は,債権について担保が提供されたときは,遅滞なく,担保権の設定について,登記,登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止の手続)

第48条 施行令第171条の5の規定による徴収の停止は,当該停止理由及び年月日その他必要な事項を台帳に記載することにより行うものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第49条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は,債権の発生原因及び金額,当該延長を必要とする理由,当該延長に伴う担保及び利息の取扱いその他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。

2 管理者は,前項の書類の提出があった場合は,内容を審査の上,当該特約等をするかどうかを決定し,その結果を債務者に通知するとともに,当該特約等をするときは,履行延期の理由及び当該特約の内容を台帳に記載するものとする。

(免除の手続)

第50条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は,債権の発生原因,金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。ただし,当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は,この限りでない。

2 前条第2項の規定は,前項の債権の免除に準用する。

(会計管理者への通知)

第51条 管理者は,債権の増減及び現在高を記載した報告書を,年2回,会計管理者に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村職員退職手当組合,鹿児島県市町村消防補償等組合,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合,鹿児島県市町村交通災害共済組合,鹿児島県市町村自治会館管理組合,鹿児島県離島緊急医療対策組合及び鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合(以下「旧組合」という。)の契約の処理に関しては,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず,様式については,従前の旧組合の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

別表(第32条関係)

備品分類表

大分類

中分類

小分類

001 車両

001 自動四輪

001 乗用車 002 貨物車 003 改装車 004 消防車 005 その他

002 自動三輪

001 貨物車 002 改装車 003 その他

003 単車

001 第1種原付自転車 002 第2種原付自転車 003 軽自動二輪車 004 スクーター 005 その他

004 自転車及びリヤカー

001 自転車 002 リヤカー 003 その他

005 牛馬車及び荷車

001 牛車 002 馬車 003 荷車 004 その他

006 運搬用

001 トロッコ 002 ネコ車 003 配膳車 004 患者輸送車 005 一輪車 006 台車 007 その他

007 工作車

001 ブルドーザ 002 バケットローダ 003 グレーダ 004 ロードローラ 005 トラクター 006 その他

008 その他

 

002 木工品

001 机卓子

001 両袖机 002 片袖机 003 平机 004 脇机 005 長机 006 テーブル 007 食卓 008 教卓 009 長座机 010 座机 011 閲覧机 012 長卓子 013 サイド卓子 014 子供卓子 015 客用卓子 016 だ円卓子 017 特殊机 018 サイドテーブル 050 その他 051 生徒児童用机 054 子机

002 イス

001 回転椅子 002 並椅子 003 長椅子 004 ソファー 005 外椅子 006 応接椅子 007 食堂椅子 008 安楽椅子 050 その他 051 生徒児童用椅子 052 生徒児童用長椅子 055 丸椅子 057 背張椅子

003 戸棚

001 書棚 002 薬品戸棚 003 機械戸棚 004 標本戸棚 005 飾戸棚 006 食器戸棚 007 整理戸棚 008 木製ロッカー 009 木製書類棚 010 木製格納箱 011 タンス 012 図書棚 013 理科器具棚 014 掃除用具棚 015 書架 050 その他 053 布団棚 054 食器袖

004 壇台

001 記載台 002 製図台 003 作業台 004 調理台 005 演台 006 教壇 007 心療台 008 寝台 009 鑑定台 010 ガス台 011 調剤台 012 化粧台 013 踏台 014 花瓶台 015 鉢台 016 太鼓台 017 実験台 050 その他

005 箱

001 決裁箱 002 整理箱 003 道具箱 004 下足箱 005 塵箱 006 投票箱 007 入札箱 008 辞令盆 009 救急箱 010 注射保管箱 011 カード入れ 012 指導要録入 013 百葉箱 014 保管箱 015 文庫箱 050 その他 053 担当箱 056 弁当温箱 057 モロブタ 059 図面箱 060 馬車箱

006 黒板

001 普通黒板 002 行事黒板 003 グラフ黒板 004 方眼黒板 005 時計黒板 006 ローマ字黒板 007 原稿黒板 008 五線黒板 050 その他

007 掲示板

001 案内板 002 表示立札 003 看板 004 展示板 050 その他

008 衝立

001 衝立 002 洋服掛 003 かさ立 050 その他 052 帽子掛

009 その他

001 はしご 002 三角錐 003 新聞掛 050 その他の木工品 052 脚立

003 スチール製品

001 収納ケース類

001 キャビネット(縦型) 002 キャビネット(横型) 003 ファイリングケース 004 ロッカー 005 トレーシャッター 006 書架 007 固定金庫 008 手提金庫 009 投票箱 010 耐火金庫 011 ビジブルレコーダー 012 シートキャビネット 013 シャッターケース 014 印鑑箱 050 その他 051 スチール投票箱

002 机・卓子・台

001 両袖机 002 片袖机 003 記載台 004 寝台 005 平机 006 側机 007 教卓 008 ミーティングテーブル 050 その他 051 乳児用ベッド

003 イス

001 ひじ付き回転椅子 002 並回転椅子 003 折りたたみ椅子 004 丸椅子 005 普通椅子 050 その他 051 スチールイス 052 並回転椅子(背あり) 054 ロビーチェアー(背あり) 055 ロビーチェアー

004 その他

001 回転帳簿立 002 電話台 003 スチール黒板 050 その他のスチール製品

004 計器

001 測量器具

001 レベル 002 トランシット 003 巻尺 004 箱尺 006 平測板 007 アリダード 008 キルビーダー 009 水平器 010 シタジメーター 011 測なわ 012 ポケットコンパス 050 その他 051 ポール 052 水準器 053 分銅

002 度量衡具

001 マイクロメーター 002 ノギス 003 パス 004 ゲージ 005 ます類 006 秤架天秤類 007 度器 008 量水器 009 衡器 010 測高器 011 定規 012 分度器 050 その他

003 その他

001 時計 002 ストップウオッチ 003 温度計 004 比重計 005 雨量計 006 気圧計 007 乾湿計 008 テストハンマー 009 含水率測定器 010 タイマー 011 風速計 012 定温器 050 その他 051 掛時計

005 機械器具

001 作業機械

001 コンプレッサー 002 セメントミキサー 003 チェンブロック 004 ウインチ 005 ジャッキ 006 ベルトコンベアー 007 耕作機 008 パーチカルポンプ 009 噴霧器 010 散粉機 011 三兼機 012 脱穀機 013 製縄機 014 送風機 015 溶接機 016 切断機 017 ドリル 018 グライダー 019 金床 020 ボール盤 021 発電機 022 糸鋸機 023 旋盤 024 帯丸糸鋸 025 発動機 026 道路舗装機器 027 除草機 028 ワイヤーロープ 029 ポンプ 030 散水タンク 031 チョッパー 032 コンクリート振動機 033 捲上機 034 自動かんな 035 動力穴孔機類 036 動力鋸 037 動力研磨機 038 動力プレス 039 火床類 040 手押カンナ 041 ランマー 042 サイロ型枠 043 土壌消毒機 044 耐圧試験機 045 ビニールパイプ 046 TSソケット 047 チェンソー 050 その他

002 工具類

001 工具セット 002 ツルハシ 003 スコップ 004 ジャリン 005 鋸 006 おの 007 金槌 008 なた 009 バール 010 ノミ 011 鉄筋落 012 フォーク 013 カンナ 014 チェーン 015 メタルボックス 016 ヘッドボックス 017 スパナ 018 ストレートエッチ 019 ハサミ 020 トーチランプ 021 カッター 022 バイス 023 タガネ 024 リーマ 025 オスター 026 トチング 028 レール 029 キンツ 030 レーキ 031 錬鉄板 032 レンチ 033 クリッパー 034 山鎌 035 型枠 036 カンナ 037 パイプレンチ 038 造林鎌 050 その他

003 給食機械

001 食器洗浄機 002 熱風消毒機 003 ミルク二重釜 004 かくはん機 005 皮剥機 006 裁断機 007 湯沸機 008 釜 009 なべ 010 飯ごう 011 ひしゃく 012 食かん 013 流し 014 氷裂機 015 水圧洗米機 050 その他

004 消火器具

050 その他 051 消火ホース 052 ホース巻 053 水管 054 手錠 055 からす口 061 消火器 062 消火水槽 064 筒先 065 消火栓 066 ホース保護金具

005 その他

001 写真機 002 交換レンズ 003 引伸機 004 双眼鏡 005 三脚 006 撮影機 007 ミシン 008 手編機 009 乾燥機 010 現像筒 011 モータードライブ 012 蓄音機 013 ポンプ井戸 014 空気入れ 015 脚立 016 マッサージ機 017 パチンコ台 018 ボンベ 019 鼻紋器 050 その他 051 現像タンク 052 マガジン

006 医療機械

001 一般医療用

001 消毒器 002 汚物かん 003 聴診器 004 額帯鏡 005 ガーゼ 050 その他

002 試験検査用

001 X線撮影装置 002 顕微鏡 003 歯科機械 004 保育機 005 身長計 006 体重計 007 座高計 008 圧力計 009 肺活量計 010 視力測定器 011 血圧計 012 血球計算機 013 P,H測定器 014 検水器 015 牛乳測定器 016 沈殿器 017 血色素計 018 シャーカステン 019 骨盤計 020 ふ卵器 021 BOD測定器 022 蒸留器 023 体温計 024 聴力器(オジオメータ) 025 背筋力計 026 視力表 027 色神表 028 舌圧子 050 その他

003 その他

001 衛生説明器具 002 救急箱 003 担架 004 救急かばん 050 その他

007 電気器具

001 音響機械

001 ラジオ 002 テレビ 003 電蓄 004 レコードプレーヤー 005 放送機 006 録音機 007 電鈴 008 メガホン 009 サイレン 010 マイクロホン 011 インターホン 012 無線電話 013 携帯マイク 014 トランシーバー 015 ステレオ 016 スピーカー 017 アンプ 018 マイクスタンド 019 ジュークボックス 020 ラジオカセット 021 ビデオ 050 その他

002 照明器具

001 電気スタンド 002 投光機 003 懐中電灯 004 蛍光灯 005 投照台 050 その他

003 電熱器具

001 冷蔵庫 002 電気ストーブ 003 アイロン 004 ヒーター 005 クーラー 006 電気釜 007 育雛機 008 注射消毒機 009 こたつ 010 ポット 011 ハンダゴテ 012 トースター 013 湯沸機 014 電子レンジ 015 ファンヒーター 050 その他

004 その他

001 扇風機 002 洗濯機 003 映写機 004 幻灯機 005 テスター 006 整流器 007 増巾器 008 掃除機 009 タイムスイッチ 010 絶縁測定器 011 電気計算機 012 ポリッシャー 013 換気扇 014 編集機 015 コード 016 アンテナ 017 電圧計 018 電流計 019 検流計 020 変圧器 021 コンバータ 022 ルクス計 023 オーバーヘッド関係 024 投影機 025 ジューサー 026 靴磨き機 027 クルーン機 050 その他

008 事務機器

001 事務機械

001 会計機 002 計算機 003 印刷機 004 タイプライター 005 謄写機 006 複写機 007 青写真焼付機 008 消込機 009 ワープロ 050 その他 051 謄写板

002 事務器具

001 製図機械 002 裁断機 003 穴孔機 004 金示器 005 ナンバーリング 006 打抜器 011 計算尺 014 統計図表器 015 シールプレス 016 パンチ 017 ホッチキス 018 バインダー 019 拡大器 020 そろばん 021 本立て 022 締器 023 やすり板 024 チェックライター 025 キャビネット(プラスチック) 050 その他 055 製図板

003 その他

 

009 一般金物

001 暖房具

001 石炭ストーブ 002 石油ストーブ 003 ガスストーブ 004 練炭ストーブ 005 火鉢 050 その他

002 厨房具

001 コンロ 002 かまど 003 冷蔵庫 004 天火 005 ボール 006 湯沸機 007 トースター 009 ポット 010 調整器 011 バーナー 012 炊飯器 050 その他

003 その他

001 ハサミ 003 振鈴 004 錘 005 スモーキングスタンド 006 洗面器台 050 その他

010 雑器具

001 室内用具

001 カーテン 002 敷物 003 テーブル掛 004 鏡 005 花瓶 006 たたみ 008 額及び絵画 011 テレテーブル類 012 屏風 013 水盤 014 水差 050 その他

002 衣料寝具

001 布団 002 毛布 003 蚊帳 005 座布団 007 夜着 008 丹前 009 婚礼用打掛他 050 その他 053 寝巻

003 その他

001 旗類 002 天幕(テント) 003 引幕 005 かばん類 006 スライド・フィルム 008 救助袋 010 碁盤 011 将棋盤 012 弓道具 014 銃 016 風呂 017 塵箱(コンクリート) 018 掛軸 020 黒盃・盃台 021 三宝 022 水槽(コンクリート) 023 スクリーン 024 スーパーピロー 025 マージャンパイ 026 人形ケース 027 園芸用具 050 その他

011 貸与品

001 被服類

001 防毒マスク 002 ヘルメット 003 ユニフォーム 050 その他 051 作業衣 053 雨合羽 060 消防頭巾 062 刺子外套

002 その他

001 議員章 002 かばん 050 その他

012 印章

001 公印

001 公印 002 準公印

002 その他

001 焼印 002 金属刻印 003 銅版 004 版木 005 支払証 008 出納印 050 その他 052 検印

013 楽器

001 楽器

001 ピアノ 002 オルガン 003 アコーディオン 004 ハーモニカ 005 弦楽器 006 打楽器 007 管楽器 008 リズム楽器 009 クラリネット 010 メトロノーム 011 エレクトーン 012 トランペット 050 その他

002 その他

001 各楽器収納ケース 002 太鼓吊革 003 太鼓撥 004 指揮棒 010 レコード 050 その他

014 図書

001 単行本

001 法令・例規集 003 単行本 004 辞典 005 図鑑 050 その他 051 その他の単行本

002 地図

001 地図 002 掛図 003 布黒板 004 図表 050 その他

003 その他

 

015 教材

001 一般教授用

001 地球儀 002 粘土板 003 トロッコ 004 コンパス 005 大算盤 006 計数器 007 サイコロ 008 色板 009 指導板 010 説明器 011 スライド 012 教材テープ 013 画板 015 時計板 016 示範板 017 モデルセット 018 エッチングプレス 019 版画セット 020 エッチングローラ 021 カウンセリング 022 教材ビデオ 050 その他

002 体育用

001 滑り台 002 ブランコ 003 シーソー 004 遊動円木 005 遊動橋 006 鉄棒 007 雲悌 008 卓球台 009 玉入れ 010 箱車 013 ライン引き 014 テニス用具 015 ドッジボール 016 バレーボール 017 跳び箱 018 マット 019 バトミントン 020 ハードル 021 平均台 022 高跳スタンド 023 はん登棒 024 綱引綱 025 踏切板 026 投てき板 027 旗立台 028 スプリングボールド 029 砲丸 030 バスケット用具 031 グローブ 032 バット 033 得点板 034 決勝スタンド 035 サッカーゴールネット 036 ジャングルハウングリング 037 相撲締込 038 柔道具 039 剣道具 040 ポートボール 041 クライミングジム 042 審判台 043 指揮台 045 弓道具 046 銃剣道具 047 背筋力計 048 バレーテニス兼用支柱 049 バッティングゲージ 050 その他 051 ジャングルジム 052 ペース 053 マスク 054 スパイク

003 理化学実験用

001 ハンマー 002 水槽 003 真空ポンプ 004 光学台 005 望遠鏡 006 起電器 007 三球儀 008 天球儀 009 鉄製スタンド 010 実験機 011 電源装置 012 発電機 013 電動機 014 磁石 015 試験器具 016 実験装置 017 音叉 018 共鳴装置 019 鉄製三脚 020 ふるい 021 エンジン 022 動力計 023 スケルホルダー 024 ラジオキット 025 折り台 026 金敷 050 その他

004 その他

001 模型 002 標本 003 知能検査簿

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鹿児島県市町村総合事務組合財産規則

平成19年4月1日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第22号