○鹿児島県市町村総合事務組合交通災害見舞金基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年4月1日

条例第31号

(設置)

第1条 交通災害見舞金の資金を積み立てるため,鹿児島県市町村総合事務組合交通災害見舞金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,これを処分することができる。

(1) 災害見舞金の財源に充てるとき。

(2) 交通災害共済の事務を行うために必要な経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村交通災害共済組合災害見舞金基金条例(昭和46年鹿児島県市町村交通災害共済組合条例第1号)により積み立てられた現金,有価証券その他財産は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

鹿児島県市町村総合事務組合交通災害見舞金基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年4月1日 条例第31号

(平成19年4月1日施行)