○鹿児島県市町村自治会館財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成19年4月1日
条例第32号
(設置)
第1条 鹿児島県市町村自治会館の管理運営に関し,大規模な改修,地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,鹿児島県市町村自治会館財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 前年度一般会計歳入歳出決算剰余金のうち鹿児島県市町村自治会館の管理運営に係る収入済額及び支出済額を勘案して管理者が定める額
2 前項第2号の管理者が定める額は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号に掲げる場合に限り,これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な改修・修理等の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村自治会館管理組合基金条例(昭和39年鹿児島県市町村自治会館管理組合条例第2号)により積み立てられた現金,有価証券その他財産は,この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。