○特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和46年6月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)別表第2第1項の退職手当の支給に関する事務を共同処理する市町村,一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の次に掲げる常勤の特別職等の職員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(1) 市町村長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。以下同じ。)

(2) 副市町村長

(3) 教育長

(4) 監査委員

(5) 企業管理者(企業長を含む。)

(6) 地域自治区の区長(以下「区長」という。)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する特別職の職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 次条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額(組合市町村の特別職の給与条例を特例条例の規定で給料を減額した場合は,これがないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。以下「給料月額」という。)に,次の各号の区分による割合を乗じて得た額とする。

(1) 市町村長にあつては,勤続期間1年につき100分の500

(2) 副市町村長にあつては,勤続期間1年につき100分の280

(3) 教育長,監査委員,企業管理者及び区長にあつては,勤続期間1年につき100分の250

(傷病等による退職手当の額)

第4条 次の各号の一に該当する場合の退職手当の額は,その者について前条各号に掲げる割合に,当該退職の日に属する任期中の勤続期間1年につき100分の50を乗じ,これをその者の給料月額に乗じて得た額を前条各号の規定により計算した額に加えた額とする。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にある傷病により退職した場合

(2) 死亡により退職した場合

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,各任期毎の特別職の職員としての在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,特別職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし,その月数が48月を超えるときは,48月(教育長は,その月数が36月を超えるときは,36月)とする。

(準用規定)

第6条 一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿町村退条例第2号。以下「一般職の条例」という。)第2条の2及び第11条から第18条までの規定は,特別職の職員の退職手当の支給について準用する。

(副市町村長又は企業管理者に関する特別措置)

第7条 職員以外の地方公務員及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)で管理者が特に認めた者が引き続いて組合市町村の副市町村長又は企業管理者(以下「副市町村長等」という。)になつた場合における当該副市町村長等の退職手当については,この条例の規定にかかわらず,一般職の条例の規定の適用を受ける職員の例による。

2 組合市町村を異にする職員で管理者が特に認めた者が引き続いて組合市町村の副市町村長等になつた場合における当該副市町村長等の退職手当については,前項の例による。

(教育長に関する特別措置)

第8条 職員以外の地方公務員等で,管理者が特に認めたものが引き続いて組合市町村の教育長になつた場合における当該教育長の退職手当については,この条例の規定にかかわらず,一般職の条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

(その他支給に関し必要な事項)

第9条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の退職手当支給の例による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日以後の退職の日の属する任期に係る退職手当から適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後の退職の日の属する任期に係る退職手当から適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,公布の日以後教育公務員が引き続いて教育長になつた場合に適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。ただし,昭和58年4月1日から昭和60年3月31日までの間における条例第5条第3項の規定の適用については,同項中「1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる」とあるのは「1年未満の端数が6月以上のときは1年とし,6月未満のときは切り捨てる」と読み替えるものとする。

(昭和60年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月12日から施行する。ただし,第3条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 次表に掲げる市の特別職の職員の退職手当は,第3条の規定にかかわらず,当分の間,同表の割合を乗じて得た額とする。

市名

市長

副市長

教育長

企業管理者

区長

薩摩川内市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

霧島市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

南さつま市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

鹿屋市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

指宿市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

奄美市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

阿久根市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

出水市

100分の420

100分の300

100分の300

100分の300

 

西之表市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

垂水市

100分の480

100分の360

100分の360

 

 

(平成18年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年1月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副市町村長に対し退職手当を支給する場合の改正後の第3条の規定の適用については,同条第2号中「勤続期間」とあるのは,「勤続期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市町村長として選任されたものとみなされた者にあつては,その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(収入役に関する経過措置)

3 改正前の第1条及び第3条の規定は,改正法附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する間は,なおその効力を有する。この場合において,これらの規定中「助役」とあるのは,「副市町村長」とする。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例及び特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置等)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第5条第2項の規定は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条第1項の教育長について適用し,改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の在職期間の計算は,なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和46年6月17日 条例第2号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 退職手当
沿革情報
昭和46年6月17日 条例第2号
昭和48年8月29日 条例第8号
昭和49年9月30日 条例第4号
昭和58年3月9日 条例第1号
昭和60年3月2日 条例第1号
昭和61年4月10日 条例第2号
昭和62年12月15日 条例第1号
平成5年3月3日 条例第1号
平成8年3月4日 条例第1号
平成9年12月9日 条例第3号
平成16年7月6日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年2月27日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第3号
平成19年12月19日 条例第52号
平成20年5月29日 条例第4号
平成20年11月7日 条例第8号
平成21年3月3日 条例第1号
平成22年3月17日 条例第1号
平成22年3月17日 条例第2号
平成27年7月24日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第6号