○特別職の職員の退職手当に関する条例の解釈及び運用方針

平成19年4月1日

告示第9号

第7条関係

第7条中「管理者が特に認めた者」とは,当該団体以外の職員で組合市町村の任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,要請先の任命権者と別紙覚書を交換した副市町村長又は企業管理者(以下「副市町村長等」という。)で承認申請のあったものをいう。

(承認申請の様式)

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(参考) この措置は,市町村の要請により,現職の地方公務員又は国家公務員が引き続いて市町村の副市町村長等となり退職後引き続き甲の職員となった場合,当該職員に対する退職手当に限り一般職の職員の例により通算できることとしたものである。

なお,当該副市町村長等が在職中急死し,甲の職員として復帰する余裕のない場合を除き,すべて甲の職員として復帰し,当該団体において退職手当を支給するものとすることの合意(甲と乙)を得たものとする。

第8条関係

第8条中「管理者が特に認めたもの」とは,鹿児島県教育委員会と組合市町村の長が別紙覚書を交換した教育長について承認申請のあったものをいう。

(承認申請の様式)

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(参考) この措置は,市町村の要請により,現職の教育公務員が引き続いて市町村の教育長となり退職後引き続き甲の職員となった場合,当該職員に対する退職手当に限り一般職の職員の例により通算できることとしたものである。

なお,当該教育長が在職中急死し,甲の職員として復帰する余裕のない場合を除き,すべて甲の職員として復帰し,当該団体において退職手当を支給するものとすることの合意(甲と乙)を得たものとする。

特別職の職員の退職手当に関する条例の解釈及び運用方針

平成19年4月1日 告示第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 退職手当
沿革情報
平成19年4月1日 告示第9号