○一般職の職員の退職手当に関する条例

昭和58年3月9日

条例第2号

一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和48年鹿町村退条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,鹿児島県市町村総合事務組合規約(平成19年3月30日指令市町村第1284号許可)別表第2の第1項に掲げる事務を共同処理する市町村,一部事務組合及び広域連合並びに鹿児島県市町村総合事務組合(以下「組合市町村」という。)の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び単純労務に雇用される一般職の職員を含む。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち,規則で定めるところにより,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(組合市町村の休日を定める条例の規定による組合市町村の休日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては,18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので,その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは,職員とみなして,この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については,退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし,職員が休職,停職,減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項,次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず,かつ,第8条の8に規定する募集に基づく組合市町村長による認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,前項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町村長の承認を得た者

(4) 第8条の8に規定する募集に基づく組合市町村長による認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて,組合市町村長が定める退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し,地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第8条の8に規定する募集に基づく組合市町村長による認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて,組合市町村長が定める退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し,法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で任命権者が組合市町村長の承認を得た者

(7) 25年以上勤続し,第8条の8に規定する募集に基づく組合市町村長による認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて,組合市町村長が定める退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が,退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項の申立てに基づく同条第2項若しくは第14条第1項の申立てに基づく同条第3項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第7条第5項第6号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第7条第5項第7号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第8条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第8条第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第8条第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であつて,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に,

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職の理由の記録)

第5条の4 組合市町村長は,第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について,規則で定めるところにより,記録を作成しなければならない。

(公務又は通勤によるところの認定基準)

第5条の5 管理者は,退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され,引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については,地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。),地方公務員法第29条の規定による停職,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,規則で定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上5年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上25年未満のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年未満のもの 零

5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,規則で定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは,組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については,給料及び扶養手当の月額の合計額とし,その他の職員については,この基本給月額に準じて組合市町村の規則で定める額とする。

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは,その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については,その月数,育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については,その月数の3分の1に相当する月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合においてその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については,前各項の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし,退職により,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては,当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が,第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり,引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で,退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて公庫等で,退職手当に関する規程において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員,特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し,同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については,同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数を12で除した数を在職期間に算入する。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

8 前項の規定は,前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

9 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,当該各号に掲げる期間は,前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち,同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり,通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には,第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前項の規定は,職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第8条 職員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については,第7条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合において,国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり,かつ,引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは,この限りでない。

5 第6条の4第1項に規定する休職指定法人に使用される者が,その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかつたものとみなす。

(海外派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)の規定に基づき定められた組合市町村の条例の規定により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)に関する第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,海外派遣職員の派遣の期間は,第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(公益的法人等派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の3 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)の規定に基づき定められた組合市町村の条例の規定により公益的法人等(公益的法人等派遣法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。)に派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)でその派遣後職務に復帰した者が退職した場合(公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については,派遣先団体(同条第3項に規定する派遣先団体をいう。第3項において同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,公益的法人等派遣職員の派遣の期間(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は,第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず,公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には,当該退職手当等の計算の基礎となつた公益的法人等派遣職員の派遣の期間は,第7条第1項から第3項までの規定により計算した在職期間から除算する。

4 公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給するこの条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については,当該派遣がなかつたものとした場合に職員が受けるべき給料月額に相当する額とし,当該職員の属する組合市町村の他の職員との権衡を考慮して当該組合市町村の長が申し出た額とする。

(公益的法人等派遣法により採用された職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の4 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については,特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と,当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第8条の5 職員が,公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により,任命権者の要請に応じ,引き続いて特定法人で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,職員が,任命権者の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該特定法人に使用される者となつた場合に,職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同条第1項の規定により職員として採用された者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については,第7条(第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

3 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により退職し,引き続いて特定法人役職員となつた場合においては,その者に対して,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

(自己啓発等休業及び配偶者同行休業をした職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の6 第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)及び配偶者同行休業(同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)をした期間は,第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての第7条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については,その月数,育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については,その月数の3分の1に相当する月数)」とあるのは,「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合については,その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(育児短時間勤務職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の7 第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については,育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。以下同じ。)をした期間は,第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての第7条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは「その月数の3分の1に相当する月数」と,「その月数,育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については,その月数の3分の1に相当する月数」とあるのは「その月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中のこの条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は,育児短時間勤務をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第8条の8 組合市町村長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象とする募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし,当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 前項の募集に関し必要な事項は,組合市町村長が別に定め,これに基づき行うものとする。

(高齢者部分休業をした職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の9 高齢者部分休業(地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。)の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,規則に定めるところにより,その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において,同条第7項及び同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び第8条の9」とする。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては,当該職員等であつた期間を含むものとし,当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては,6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,規則で定めるところにより,管理者にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより,管理者にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と,その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が,これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条に規定する公共職業訓練等を受ける場合には,その者に対しては,前2項の規定による退職手当を支給せず,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,同条の規定による基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか,これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては,次に掲げる場合には,雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により,当該基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか,第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては,それぞれ当該各号に掲げる金額を,退職手当として,雇用保険法の規定による技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所,職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は,所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは,第1項第3項又は第11項の規定の適用については,当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは,第1項第3項又は第11項の規定の適用については,次の各号に掲げる退職手当ごとに,当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は,第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において,第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と,「技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には,雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(定義)

第11条 本条から第18条までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職に係る組合市町村長等 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては,懲戒免職等処分及び本条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度,当該非違に至つた経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 管理者は,前項の申立てに基づき,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 管理者は,第1項の申立てに基づく前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

4 管理者は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を当該退職をした者に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該退職に係る組合市町村長等がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職に係る組合市町村長等が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を当該遺族に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

4 管理者は,前2項の申立てに基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

5 第1項の規定又は第2項若しくは第3項の申立てに基づく前項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行つた管理者に対し,その取消しを申し立てることができる。

6 第1項の規定又は第2項の申立てに基づく第4項の規定による支払差止処分を行つた管理者は,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると当該退職に係る組合市町村長等が認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて,次条第1項の申立てに基づく同条第3項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の申立てに基づく同条第3項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

7 第3項の申立てに基づく第4項の規定による支払差止処分を行つた管理者は,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の申立てに基づく同条第3項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

8 前2項の規定は,当該支払差止処分を行つた管理者が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

9 第1項の規定又は第2項の申立てに基づく第4項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については,当該支払差止処分が取り消されるまでの間,その者は,一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

10 第1項の規定又は第2項の申立てに基づく第4項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の申立てに基づく第4項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において,当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。

11 前条第3項及び第4項の規定は,支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職に係る組合市町村長等が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,第12条第1項に規定する事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を当該遺族に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

3 管理者は,前2項の申立てに基づき,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

4 管理者は,第1項第3号又は第2項の申立てに基づく前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第3項及び第4項の規定は,第1項及び第2項の申立てに基づく第3項の規定による処分について準用する。

7 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の申立てに基づく第3項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,第12条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には,これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を当該退職をした者に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職に係る組合市町村長等が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 管理者は,前項の申立てに基づき,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず,当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については,管理者は,第1項の申立てに基づく前項の規定による処分を行うことができない。

4 第1項第3号に該当するときにおける同項の申立てに基づく第2項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

5 管理者は,第1項の申立てに基づく第2項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

6 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

7 第12条第3項の規定は,第1項の申立てに基づく第2項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該退職の日から1年以内に限り,第12条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を当該遺族に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

2 管理者は,前項の申立てに基づき,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

3 第12条第3項並びに前条第3項及び第5項の規定は,第1項の申立てに基づく前項の規定による処分について準用する。

4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する前条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この項から第5項まで及び第7項において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項の申立てに基づく同条第2項又は前条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを当該退職に係る組合市町村長等が疑うに足りる相当な理由がある旨の通知を当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。次項から第5項まで及び第7項において同じ。)に対して管理者がしたときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を当該相続人に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第6項又は前条第4項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第15条第1項の申立てに基づく同条第2項又は前条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,当該退職に係る組合市町村長等は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を当該退職手当の受給者の相続人に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を当該退職手当の受給者の相続人に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を当該退職手当の受給者の相続人に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において,第15条第1項の申立てに基づく同条第2項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る組合市町村長等は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を当該退職手当の受給者の相続人に対して行うよう,管理者に申し立てるものとする。

6 管理者は,前各項の申立てに基づき,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

7 第1項から第5項までの申立てに基づく前項の規定による処分に基づき納付する金額は,第12条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの申立てに基づく前項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

8 第12条第3項並びに第15条第3項及び第5項の規定は,第1項から第5項までの申立てに基づく第6項の規定による処分について準用する。

9 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する第15条第5項の規定による意見の聴取について準用する。

(退職手当審査会)

第18条 管理者の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,退職手当審査会を置く。

2 管理者は,第14条第1項第3号若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの申立てに基づく処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は,第14条第2項第16条第1項又は前条第1項から第5項までの申立てに基づく処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は管理者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については,規則で定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

2 職員が,引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により,職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例による退職手当は,支給しない。

3 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては,規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には,その者に対しては,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年5月1日以後の退職による退職手当について適用する。ただし,第4条及び第5条の規定中定年に達したことにより退職した者に係る部分は,昭和60年3月31日から適用する。

2 昭和58年4月30日以前の退職による退職手当の支給については,なお従前の例による。

3 昭和58年5月1日から昭和60年3月31日までの間に退職した者に支給すべき退職手当の額は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿町村退条例第2号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず,次の各号に規定する額とする。ただし,この条例の規定を適用して計算した退職手当の額が多いときは,同項の規定にかかわらず,その多い額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間10年以下の者で普通退職(条例第3条第2項に規定する事由による退職。以下「普通退職」という。)の場合の退職手当については,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和48年鹿町村退条例第1号。以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定を適用する。ただし,旧条例第3条第1項中「100分の120」とあるのは,昭和58年5月1日から昭和59年3月31日までの間においては「100分の110」とし,昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては「100分の90」とする。

(2) 勤続期間11年以上の者で普通退職の場合の退職手当については,旧条例第3条の規定を適用する。ただし,旧条例第3条の規定により計算した額に,昭和58年5月1日から昭和59年3月31日までの間においては100分の95を,昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては100分の85を乗じて得た額とする。

(3) 普通退職以外の事由で退職した者については,旧条例第4条第1項の規定を適用する。ただし,旧条例第4条第1項中「100分の180」とあるのは,昭和58年5月1日から昭和59年3月31日までの間においては「100分の171」とし,昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては「100分の153」とする。

4 昭和58年5月1日から昭和60年3月31日までの間において退職手当の計算の基礎となる給料月額は退職時の給料月額とする。ただし,退職の日前1年における号給より2号給を超える上位の号給に昇給したときは,退職の日前1年における号給より2号給上位の給料月額とする。

5 附則第3項の規定により計算した退職手当の額が,職員の退職した日における給料月額に71を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。ただし,昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては「71」を「70」とする。

6 昭和58年5月1日から昭和60年3月31日までの間における条例第7条第6項の規定の適用については,同項中「1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる」とあるのは「1年未満の端数が6月以上のときは1年とし,6月未満のときは切り捨てる」と読み替えるものとする。

7 昭和60年3月31日に退職する者で,地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者(管理者が認めた者は除く。)については,附則第3項及び第5項の規定は適用しない。

8 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同年同月同日以前における勤続期間の計算については,附則第9項から第12項までの規定によるほか,第7条(第5項中段を除く。)第7条の2第7条の3並びに附則第23項及び附則第27項の規定の例による。

9 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は,当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において,当該各号に規定する者が,当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となつた在職期間の3分の2の期間は,その者の職員としての引き続いた在職期間には,含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。),日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行つていたもので,施行令附則第3項第3号の規定により総務大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し,かつ,外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し,かつ,医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつたものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し,かつ,救護員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であつて又はに該当するものの又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で,施行令附則第3項第6号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し,かつ,外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて外国政府の職員となるため退職し,当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり,かつ,外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

10 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち,次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は,後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し,かつ,任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となつたもの

(2) 先に職員として在職した者であつて,任命権者の承認又は勧奨を受け,引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し,かつ,その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの

11 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては,当該各号に掲げる者であつた期間は,そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定により身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等,外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日

12 先に職員として在職した者であつて,旧公職に関する就職禁止,退官,退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止,退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し,終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので,その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については,その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が,その退職の後,法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては,当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となつた場合においては,先に職員として在職した期間は,その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし,これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となつた場合において,当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは,この限りでない。

13 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であつて,職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて同年8月1日以後に引き続いて職員となつたものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については,附則第9項から前項までの規定を準用するほか,第7条第5項及び第6項第7条の3並びに附則第23項及び附則第27項の規定の例による。

この場合において,第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは,「退職(附則第18項の特殊退職,附則第19項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職及び附則第50項第1号の退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

14 前項の場合において,先に職員として在職した者であつて昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となつたものについては,第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となつたものとみなして同項の規定を適用する。

15 昭和20年8月15日に現に附則第11項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者,外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者で同日において本邦外にあつたもののうち,昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には,任命権者が管理者と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に再び職員となつたもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものについては,外地官署所属職員等であつた期間は,その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし,かつ,当該職員以外の地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして,その勤続期間を計算するものとする。ただし,本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者について,この限りでない。

16 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第11項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については,当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については,前項の規定に該当するものを除き,附則第9項及び附則第10項(これらの規定を附則第13項において準用する場合を含む。)並びに附則第14項の規定を準用するほか,第7条第5項及び第9項並びに第7条の3の規定の例による。この場合において,第7条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第18項の特殊退職及び附則第19項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

17 昭和28年7月31日に現に在職する職員,同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し,同日後に引き続いて職員となつた者又は附則第15項に規定する者のうち,職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし,かつ,職員又は職員以外の地方公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで,第6条から第6条の5まで,附則第19項及び附則第50項第2号の規定にかかわらず,その者の退職の日における給料月額に,第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第19項に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けてした退職をした者については,当該割合とその者に係る附則第19項において例による附則第17項第2号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に,その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には,当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第12項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち,第4条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第5条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については,第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については,それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

18 前項の特殊退職は,次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし,第1号から第3号までの退職にあつては,整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し,かつ,退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し,かつ,退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し,かつ,退職の日又は,その翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

(3) 附則第9項各号又は附則第10項各号(これらの規定を附則第13項及び附則第16項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第12項(附則第13項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

19 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となつた者のうち,職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職したことがある者である場合には,当該退職の日(当該退職を2回以上した者については,そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において,職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし,かつ,退職の日又はその翌日に,職員又は職員以外の地方公務員となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については,附則第17項の規定の例による。この場合において,第7条第5項の規定の適用については,同項ただし書中「退職により」とあるのは,「退職(附則第18項の特殊退職,附則第19項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職及び附則第50項第1号の退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

20 当分の間,35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条の3まで及び附則第68項から第78項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において,第6条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第20項」とする。

21 当分の間,35年を超え42年11月以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第5条の2及び附則第72項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

22 当分の間,35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は附則第70項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として附則第20項の規定の例により計算して得られる額とする。

23 適用日前に附則第50項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き同号に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で施行日において第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用されるものとして在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

24 適用日前に,特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

25 第19条第3項の規定は,前項の規定に該当する者が適用日以後に引き続いて特定地方公社等職員(第7条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し,かつ,引き続いて特定地方公社等職員となつた場合について準用する。

26 附則第23項に規定する者又は附則第24項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項までの規定にかかわらず,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項までの規定により計算した額

(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

27 適用日前に,附則第50項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き指定法人職員となつた者(附則第23項に規定する者を除く。)第7条第1項の規定による在職期間の計算については,なお従前の例による。

28 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項までの規定にかかわらず,退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については,それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

29 附則第17項及び附則第23項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は,附則第17項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み,附則第17項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けたこの条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

30 附則第17項及び附則第27項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は,附則第17項の規定にかかわらず,当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合と附則第28項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

31 適用日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定により休職され,又はこれに準ずる措置を受け,引き続き適用日において第7条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については,同項の規定による除算は,行わない。

32 適用日前に,適用日において第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて適用日において第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については,第7条第5項のただし書の規定は適用しない。

33 適用日前に,特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて適用日において第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については,第7条第5項ただし書の規定は適用しない。

34 適用日前に,特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

35 適用日前に,公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職していた後引き続いて職員となつた場合においては,公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

36 適用日前に,職員が,附則第50項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

37 適用日前に,職員が,附則第50項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

38 適用日前に,附則第50項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

39 適用日前に附則第50項第1号の規定に該当する退職をし,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

40 適用日前に,特定地方公共団体の公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

41 適用日前に,国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

42 適用日前に,特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて特定地方公共団体の公務員となるために退職し,かつ,引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

43 適用日前に,公庫等である特定指定法人に使用される者が,特定指定法人の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し,かつ,引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

44 附則第31項の規定は,適用日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され,又はこれに準ずる措置を受け,引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の第7条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において,附則第31項中「同項」とあるのは,「第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

45 附則第23項附則第24項附則第27項又は附則第31項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第36項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額については,附則第26項の規定を準用する。この場合において,附則第26項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第31項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第32項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第33項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第34項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第35項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第37項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第38項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第39項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第40項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第41項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第42項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第43項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第44項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

46 附則第23項又は附則第24項及び附則第31項又は附則第44項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項まで又は附則第26項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

47 附則第27項及び附則第31項又は附則第44項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から附則第22項まで又は附則第28項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

48 適用日前に,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,適用日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため附則第50項第1号の規定に該当する退職に準ずる退職をし,かつ,引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,附則第23項及び附則第36項から附則第39項まで中「附則第50項第1号の規定に該当する退職」とあるのは,「附則第50項第1号の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて,これらの規定を適用する。

49 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつた者は,適用日に在職する職員とみなして,附則第20項から附則第22項までの規定を適用する。

50 適用日前に公庫等から復帰した職員に対する退職手当については,次の各号に定めるところによる。

(1) 職員のうち,任命権者の要請に応じ,引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定による地方住宅供給公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職(第4条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし,かつ,引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間は,後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(2) 前号の規定の適用を受ける職員が退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は,第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定にかかわらず,退職の日におけるその者の給料月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が前号の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については,それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(3) 前2号の規定は,職員以外の地方公務員等が任命権者の要請に応じ,引き続いて公庫等職員となるため退職(第4条(25年以上勤続した者のうち勤務公署の移転により退職した者以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に相当する給与に係る退職を除く。)をし,かつ,引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び当該職員以外の地方公務員等となり,さらに引き続いて職員となつた者について,準用する。

51 次の各号に掲げる者に対しては,第5条の規定に該当する場合のほか,当分の間,同条及び第5条の3の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 職員として10年以上の期間勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の7の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)

(2) 職員として20年以上の期間勤続し,年齢50年以上で,その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で,管理者が認めた者

(3) 職員として20年以上の期間勤続し,年齢50年以上で,条例第8条の8に規定する募集に基づく,組合市町村長による認定(同条第1項第1号に係るものに限る)を受けて,組合市町村長が定める退職すべき期日に退職した者で,管理者が認めた者

(4) 附則第68項に規定する者で,職員として10年以上の期間勤続したもの

(5) 附則第69項に規定する者

52 昭和58年5月1日から昭和60年3月31日までの間に退職した者の特別負担金については,鹿児島県町村職員退職手当組合負担金条例(昭和36年鹿町村退条例第7号)第3条第2号の規定にかかわらず,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿町村退条例第2号)の規定を適用して計算して得た額から一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和48年鹿町村退条例第1号)第3条第1項(この場合,退職手当の計算の基礎となる給料月額は退職時の給料月額。ただし,退職の日前1年における号給より2号給を超える上位の号給に昇給したときは,退職の日前1年における号給より2号給上位の号給の給料月額)の規定を適用して計算して得た額を控除した額とする。

53 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

54 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

55 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が,引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり,かつ,引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。

56 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が,引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり,かつ,引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。

57 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が,引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり,かつ,引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間,旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。

58 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が,同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり,かつ,引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは,この限りでない。

59 旧機関の職員が,第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり,かつ,引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により,当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,規則で定める場合を除き,この条例の規定による退職手当は,支給しない。

60 平成17年11月1日から平成19年3月31日までの間に退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて,組合市町村の長が申請し管理者が承認したものに限る。)のうち,定年に達する日の属する年度の前年度以前に退職した者であつて,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,第3条第1項中「「給料月額」という。)」とあるのは「「給料月額」という。)に100分の103を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の7を乗じて得た額の合計額」と,第4条第1項中「給料月額(以下「退職日給料月額」という。)」とあるのは「給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に100分の103を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の7を乗じて得た額の合計額」と,第5条第1項中「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額に100分の103を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の7を乗じて得た額の合計額」とする。ただし,第5条の3の規定により計算した退職手当の基本額が読み替えた規定により計算した退職手当の基本額より多いときは,この限りでない。

61 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて,組合市町村の長が申請し管理者が承認したものに限る。)のうち,定年に達する日の属する年度の前年度以前に退職した者であつて,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,第3条第1項中「「給料月額」という。)」とあるのは「「給料月額」という。)に100分の104を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の6を乗じて得た額の合計額」と,第4条第1項中「給料月額(以下「退職日給料月額」という。)」とあるのは「給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に100分の104を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の6を乗じて得た額の合計額」と,第5条第1項中「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額に100分の104を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の6を乗じて得た額の合計額」とする。ただし,第5条の3の規定により計算した退職手当の基本額が読み替えた規定により計算した退職手当の基本額より多いときは,この限りでない。

62 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に退職した者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて,組合市町村の長が申請し管理者が承認したものに限る。)のうち,定年に達する日の属する年度の前年度以前に退職した者であつて,その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第3条第1項第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,第3条第1項中「「給料月額」という。)」とあるのは「「給料月額」という。)に100分の105を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の5を乗じて得た額の合計額」と,第4条第1項中「給料月額(以下「退職日給料月額」という。)」とあるのは「給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に100分の105を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の5を乗じて得た額の合計額」と,第5条第1項中「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額に100分の105を乗じて得た額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(当該年数が10年を超える場合は,10年)1年につき100分の5を乗じて得た額の合計額」とする。ただし,第5条の3の規定により計算した退職手当の基本額が読み替えた規定により計算した退職手当の基本額より多いときは,この限りでない。

63 前3項の規定の適用を受ける組合市町村は,毎年度管理者に申請しなければならない。

64 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(規則で定める日の前日以前に行われた給料月額の減額改定で管理者が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第6条の5第2項に規定する組合市町村の職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては,この限りでない。

65 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については,同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び雇用保険等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)附則第5条」と,同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて,雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し,かつ,管理者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

66 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には,令和2年4月1日から当分の間,その者を同項の職員とみなして,この条例の規定を適用する。この場合において,その者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の額は,これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

67 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に,同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第7条の2の規定の適用については,同条中「12月」とあるのは,「6月」とする。

68 当分の間,11年未満の期間勤続した者であって,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地公法改正法」という。)の施行に伴う組合市町村の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の組合市町村の職員の定年等に関する条例(以下「令和5年旧組合市町村職員定年条例」という。)の規定によるその者に係る定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者,第3条第2項に規定する傷病又は死亡により退職した者及び第8条の8に規定する募集に基づく組合市町村長による認定を受けて退職した者を除く。)に対しては,第3条第2項の規定は適用しない。

69 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは「,第5条又は附則第69項」とする。

70 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは「,第5条又は附則第70項」とする。

71 前3項の規定は,次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定による定年年齢が65歳である職員

(2) 組合市町村の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の組合市町村の定年等に関する条例の規定による令和5年4月1日以後における定年年齢が65歳を超える年齢である職員

(3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として組合市町村が定める職員

72 令和3年地公法改正法の施行に伴う組合市町村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定(附則第78項において「給料月額7割措置」という。)は,給料月額の減額改定に該当しないものとする。

73 当分の間,第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢に達する日」と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

74 当分の間,第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者(退職の日において定められているその者に係る定年が令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3本文中「6月」とあるのは「0月」と,同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

75 当分の間,第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用及び第8条の8の規定の適用については,第5条の3本文及び第8条の8第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか,第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあり,第8条の8第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢」とする。

76 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

77 当分の間,第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者が令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については,第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項,第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)」とあるのは「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

78 当分の間,給料月額7割措置の適用を受ける者の基礎在職期間中に,第5条の2第1項に規定する埋由(当該理由が生じた日が給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額された日(以下この項において「7割措置減額日」という。)の前日までのものに限る。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該減額をされた日(以下この項において「特別減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額のうち最も多いもの(以下この項及び次項において「特別特定減額前給料月額」という。)が,退職日給料月額及び7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(以下この項及び次項において「7割措置前給料月額」という。)よりも多く,かつ,7割措置前給料月額が退職日給料月額より多いときは,その者に対して支給する退職手当の基本額は,同条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として,第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 7割措置前給料月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が7割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び7割措置前給料月額を基礎として,第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額の7割措置前給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

(3) 退職日給料月額に,に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第3条から第5条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号イに掲げる割合

79 前項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特別特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 次の又はに掲げる前項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 60以上 特別特定減額前給料月額に前項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び7割措置前給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 60未満 特別特定減額前給料月額に前項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額,7割措置前給料月額に前項第2号イに掲げる割合から前項第2号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から前項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

附則別表

平成13年3月31日以前

年5.5パーセント

平成13年4月1日から平成17年3月31日まで

年4.0パーセント

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

年1.6パーセント

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

年2.3パーセント

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

年2.6パーセント

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

年3.0パーセント

平成21年4月1日以後

年3.2パーセント

(昭和58年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については,なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については,これらの規定にかかわらず,旧条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額についてはなお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり,同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり,及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは,「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」,同項第2号,同条第3項,同条第4項,同条第5項,同条第6項,同条第7項,同条第8項,同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員,同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり,かつ,その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて,引き続き職員等として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については,新条例第10条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは,「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて,これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払いとみなす。

9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(昭和61年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第9項中「旧専売公社及び旧電信電話公社」に係る部分,附則第53項及び附則第55項の規定は,昭和60年4月1日から適用し,附則第9項中「旧日本国有鉄道」に係る部分,附則第54項及び附則第56項の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

2 新条例第5条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し,新条例第12条第3項及び第12条の2の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成2年条例第1号)

1 この条例は,平成2年7月1日から施行する。

2 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで,第6条,附則第20項から第22項まで,第26項,第28項,第45項から第47項,第50項まで及び第51項の規定により計算した場合の退職手当の額がこの条例による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条の2まで,第6条,附則第20項から第22項まで,第26項,第28項,第45項から第47項,第50項まで及び第51項の規定による退職手当の額より多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 施行日の前日に在職する職員のうち,新条例第3条第2項第3号の規定に該当する退職をした者については,同条同項中「100分の80」とあるのは,平成2年7月1日から平成3年3月31日までの間においては「100分の98」とし,平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間においては「100分の93」とし,平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間においては「100分の88」とする。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項,第3条第2項,第4条第2項,第5条第2項,第5条の四及び第7条第4項の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

1 この条例は,平成5年7月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条第2項の規定は,平成5年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条又は附則第20項から第22項までの規定により計算した場合の退職手当の額が,この条例による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例第3条から第5条の2まで及び第6条又は附則第20項から第22項までの規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成7年条例第1号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年10月22日から適用する。

(平成12年条例第4号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。ただし,附則第9項第1号中「日本電信電話株式会社法」を「日本電信電話株式会社等に関する法律」に改める部分は,平成11年7月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が適用日以後である職員に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

2 平成13年3月31日以前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については,なお従前の例による。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第7条の7及び第7条の8並びに次項の規定は,同年3月31日から施行する。

(公益法人等派遣法により採用された職員に関する規定の適用)

2 改正後の条例第7条の7及び第7条の8の規定は,平成14年3月31日以後に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成15年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項に定めるものを除き,なお従前の例による。

3 新条例第10条第11項第4号及び第14項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は,施行日以後に偽りの届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,同日前に偽りの届出,報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。

6 前4項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については,同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同項第2号並びに同条第3項,第5項から第11項までの規定,第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。

8 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業についた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は,附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(平成15年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。ただし,改正後の附則第56項及び第57項の規定は,平成15年10月1日から適用する。

(平成16年条例第1号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,附則第20項から第22項まで及び第51項の改正規定並びに次項の規定は,平成16年10月1日から施行する。

2 当分の間,42年11月を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として附則第20項の規定の例により計算して得られる額とする。

3 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

(平成16年条例第5号)

この条例は,平成16年10月12日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,規則で定める日(以下「適用日」という。)から適用し,適用日前の退職による退職手当については,なお従前の例による。

第3条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が適用日以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合(新条例附則第60項から第62項までの規定の適用を受けて退職した場合を除く。)において,その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで,第6条,附則第20項から第22項まで及び附則第51項並びに附則第8条の規定による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号。以下この条及び次条において「条例第1号」という。)附則第2項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年以上44年11月以下の者であって,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第20項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年11月以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から第22項まで及び附則第51項,附則第5条,附則第6条並びに条例第1号附則第2項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第7条第5項及び第6項並びに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって,適用日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 職員が適用日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から第22項まで,附則第51項及び附則第60項から第62項まで,附則第5条,附則第6条並びに附則第8条の規定による改正後の条例第1号附則第2項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)がその者が適用日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで,第6条,附則第20項から第22項まで,附則第51項及び附則第60項から第62項まで並びに附則第8条の規定による改正前の条例第1号附則第2項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 適用日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年未満のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年未満のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第5条 基礎在職期間の初日が適用日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第3号)附則第2条に規定する適用日以後の期間に限る。)」とする。

第6条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第7条 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。

(一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第3条の規定は,日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例第10条第1項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例第10条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成20年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は,平成19年8月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第20項(新退職手当条例附則第22項及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項においてその例による場合を含む。)及び第21項の規定の適用については,新退職手当条例附則第20項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

第3条 第3条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年3月1日から施行する。ただし,第8条の7の次に1条を加える改正規定及び次条の規定は,平成25年12月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第8条の8第2項に規定する組合市町村長は,前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年2月28日までの間において同項の規定による募集を行うに当たっては,募集実施要項に記載する退職すべき期日又は期間を,平成26年3月1日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。

第3条 改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例第4条第1項,第5条第1項及び第5条の3の規定による勧奨については,これらの規定は,この条例の施行後も,当分の間,なおその効力を有する。

第4条 改正後の職員の退職手当に関する条例第4条第1項第4号及び第5条第1項第7号に掲げる者に対する職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第3条の規定の適用については,同条中「現に退職した理由と同一の理由により退職した」とあるのは,「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した」とする。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年3月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年3月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第8条の6の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,規則で定める日(以下「適用日」という。)から適用し,適用日前の退職による退職手当については,なお従前の例による。

第3条 令和4年3月31日までの間に限り,職員が新制度適用職員(職員であって,その者が適用日以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において,その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から第22項まで及び附則第51項,一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号(以下「平成18年改正条例」という。)附則第5条,附則第6条並びに附則第8条の規定による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第1号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第2項の規定により計算した退職手当の額(この場合において,一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第1号)附則第2条及び第3条の規定は,適用しない。)が,新条例第2条の4から第5条の3まで及び第6条から第6条の5まで並びに附則第20項から第22項まで及び附則第51項,平成18年改正条例附則第5条,附則第6条並びに平成16年改正条例附則第2項の規定により計算した退職手当の額又は平成18年改正条例附則第3条の規定により計算した退職手当の額のうち高い額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成27年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年10月1日から適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては,零))」とする。

第3条 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この条及び第5条において「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し,退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

第4条 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

第5条 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り,新条例附則第65項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り,職員の退職手当に関する条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項の規定は,令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項,第10条第2項,同条第4項,同条第11項,附則第57項及び附則第65項の改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例(次条及び第3条において「新条例」という。)第2条第2項及び第10条第2項の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは,「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

第3条 新条例第10条第4項の規定は,附則第1条第1項ただし書及び第1号の規定による施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

第4条 一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第5号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例の規定による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例(次条において「平成25年旧条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 当分の間,前条の規定による改正後の平成25年旧条例第5条の3の規定の適用については,同条本文中「定年に達する日」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町村の職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の組合市町村の定年等に関する条例(以下「令和5年旧組合市町村職員定年条例」という。)の規定によるその者に係る定年年齢に達する日」と,「6月」とあるのは「0月」と,「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢」と,「15年」とあるのは「10年」と,同条の表第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「令和5年旧組合市町村職員定年条例の規定によるその者に係る定年年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

第6条 一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

一般職の職員の退職手当に関する条例

昭和58年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 退職手当
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第2号
昭和58年6月13日 条例第3号
昭和59年8月11日 条例第2号
昭和60年3月2日 条例第2号
昭和61年4月10日 条例第2号
昭和62年12月15日 条例第2号
平成2年3月23日 条例第1号
平成3年6月10日 条例第4号
平成4年3月4日 条例第1号
平成5年6月11日 条例第3号
平成7年3月1日 条例第1号
平成9年12月9日 条例第2号
平成12年3月2日 条例第1号
平成12年12月26日 条例第4号
平成13年4月27日 条例第2号
平成13年12月4日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第3号
平成15年6月18日 条例第2号
平成15年11月10日 条例第4号
平成16年3月2日 条例第1号
平成16年8月23日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年2月27日 条例第2号
平成19年4月1日 条例第3号
平成19年5月31日 条例第48号
平成20年3月4日 条例第1号
平成20年11月7日 条例第7号
平成22年3月17日 条例第1号
平成22年12月1日 条例第5号
平成25年3月4日 条例第1号
平成25年11月29日 条例第5号
平成26年3月4日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第6号
平成27年3月3日 条例第3号
平成27年10月6日 条例第11号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年12月2日 条例第8号
平成29年5月19日 条例第4号
平成30年3月22日 条例第1号
令和元年11月29日 条例第3号
令和2年3月3日 条例第1号
令和5年3月13日 条例第3号