○一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定による規則で定める日を定める規則
平成19年4月1日
規則第24号
一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条の規則で定める日は,次表のとおりとする。
組合市町村 | 適用日 |
指宿市,長島町,指宿南九州消防組合(平成18年6月30日時点で指宿地区消防組合の職員であった者に限る。)及び指宿広域市町村圏組合 | 平成18年7月1日 |
出水市及び北薩広域行政事務組合 | 平成18年8月1日 |
奄美市,大島地区衛生組合,奄美群島広域事務組合及び奄美大島地区介護保険一部事務組合 | 平成18年10月1日 |
上記以外の組合市町村 | 平成18年4月1日 |
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。