○退職手当の調整額の計算等に関する規則

平成18年4月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第6条の4第1項に規定する退職手当の調整額の職員の区分及び調整額の計算等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第2条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに次条及び第4条の規定の適用については,その者は,管理者の定めるところにより,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは,管理者の定める職務に従事する職員)

(調整額の算定対象から除外する月)

第3条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合に該当するものを除く。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(高齢者部分休業期間の取扱い)

第3条の2 退職した者が基礎在職期間中に条例第8条の9に規定する高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間(以下「高齢者部分休業期間」という。)前条第3号に定める休職月等とし,同号の規定を適用する。この場合において,高齢者部分休業期間の月数は,高齢者部分休業により勤務しなかった時間の合計を月数に換算して得た月数(1未満の端数がある場合は,その端数を切り上げた月数)とする。

2 前項の規定により高齢者部分休業により勤務しなかった時間の合計を月数に換算する場合は,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

(職員の区分)

第4条 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第2条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,退職手当の調整額の計算等に関し必要な事項は,別に管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年8月1日から適用する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則第6条第1項第4号,第6条の2及び様式第5号の2の改正規定並びに第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 平成8年4月1日から一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第3号)附則第2条に規定する規則で定める日(以下「適用日」という。)前日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から適用日前日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)に準じて定められた組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(3) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鹿児島県学校職員の給与に関する条例(昭和27年鹿児島県条例第29号。以下「学校職員給与条例」という。)に準じて定められた組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(4) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(4) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の海事職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(9) 第6号区分に規定する者のうち,基礎在職期間が25年を超えて退職した場合の職員の区分は,前各号の規定にかかわらずその超えた期間は第5号区分とする。

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(3) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(4) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

(5) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

(6) 平成8年4月以後適用日前日以前の給与条例の海事職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 適用日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 適用日以後適用されている一般職給与法に準じて定められた組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「適用日以後の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第2号区分

(1) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(3) 平成18年4月1日以後適用されている学校職員給与条例に準じて定められた組合市町村の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(4) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第3号区分

(1) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(5) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(6) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第4号区分

(1) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの

(4) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第3号及び第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第4号及び第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第5号区分

(1) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(4) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(6) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(7) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第6号区分

(1) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第5号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

(4) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 適用日以後の給与条例の海事職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(8) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(9) 第6号区分に規定する者のうち,基礎在職期間が25年を超えて退職した場合の職員の区分は,前各号の規定にかかわらずその超えた期間は第5号区分とする。

(10) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第7号区分

(1) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 適用日以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(4) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

(5) 適用日以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの

(6) 適用日以後の給与条例の海事職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級又は2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(8) 平成18年4月以後の学校職員給与条例の教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち組合市町村と協議し管理者が定めるもの

(9) 前各号に掲げる者に準ずるものとして,組合市町村と協議し管理者が定めるもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

退職手当の調整額の計算等に関する規則

平成18年4月25日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)