●鹿児島県市町村一般職の職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成19年4月1日

規則第25号

退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年規則第1号)の全部を改正する。

(作成者)

第1条 一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号)第5条の4に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は,任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務課,職名,給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は,別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は,任命権者又はその委任を受けた者が保管するものとする。

2 退職勧奨の記録は,職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和8年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和8年3月1日から施行し,この規則による改正後の一般職の職員の退職手当に関する条例等施行規則第9条の2から第9条の4まで,第31条の2第2号,第45条第1項,様式第8号,様式第22号及び様式第36号の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(鹿児島県市町村一般職の職員の退職勧奨の記録に関する規則の廃止)

第2条 鹿児島県市町村一般職の職員の退職勧奨の記録に関する規則(以下「勧奨の記録規則」という。)は廃止する。

2 一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第5号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による勧奨については,前項の規定による廃止前の勧奨の記録規則各条の規定は,この規則の施行後も,当分の間,なおその効力を有する。

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鹿児島県市町村一般職の職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成19年4月1日 規則第25号

(令和8年3月1日施行)