○一般職の職員の退職手当に関する条例の勤続期間の端数に関する要綱
平成18年4月25日
告示第17号
一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第3条から第5条までに規定する勤続期間の端数については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる期間は,それぞれ同表の右欄に掲げる割合を適用する。
10年を超え11年未満 | 1年につき100分の110 | |
15年を超え16年未満 | 1年につき100分の160 | |
20年を超え21年未満 | 1年につき100分の200 | |
25年を超え26年未満 | 1年につき100分の160 | |
30年を超え31年未満 | 1年につき100分の120 | |
10年を超え11年未満 | 100分の60 | |
15年を超え16年未満 | 100分の80 | |
19年を超え20年未満 | 100分の90 | |
10年を超え11年未満 | 1年につき100分の137.5 | |
15年を超え16年未満 | 1年につき100分の200 | |
24年を超え25年未満 | 1年につき100分の200 | |
10年を超え11年未満 | 1年につき100分の165 | |
25年を超え26年未満 | 1年につき100分の180 | |
34年を超え35年未満 | 1年につき100分の105 |
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。