○一般職の職員の退職手当に関する条例の勤続期間の端数に関する要綱

平成18年4月25日

告示第17号

一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第3条から第5条までに規定する勤続期間の端数については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる期間は,それぞれ同表の右欄に掲げる割合を適用する。

条例第3条第1項

10年を超え11年未満

1年につき100分の110

15年を超え16年未満

1年につき100分の160

20年を超え21年未満

1年につき100分の200

25年を超え26年未満

1年につき100分の160

30年を超え31年未満

1年につき100分の120

条例第3条第2項

10年を超え11年未満

100分の60

15年を超え16年未満

100分の80

19年を超え20年未満

100分の90

条例第4条第1項

10年を超え11年未満

1年につき100分の137.5

15年を超え16年未満

1年につき100分の200

24年を超え25年未満

1年につき100分の200

条例第5条第1項

10年を超え11年未満

1年につき100分の165

25年を超え26年未満

1年につき100分の180

34年を超え35年未満

1年につき100分の105

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

一般職の職員の退職手当に関する条例の勤続期間の端数に関する要綱

平成18年4月25日 告示第17号

(平成18年4月25日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 退職手当
沿革情報
平成18年4月25日 告示第17号