○鹿児島県市町村総合事務組合退職手当負担金条例第2条の組合市町村ごとに定める割合を定める規則
平成19年4月1日
規則第26号
鹿児島県市町村職員退職手当組合負担金条例第2条の組合市町村ごとに定める割合を定める規則(平成17年規則第3号)の全部を改正する。
鹿児島県市町村総合事務組合退職手当負担金条例(平成16年条例第4号)第2条第1項第2号の組合市町村ごとに規則で定める割合は,次の表のとおりとする。
負担率 | 該当市町村 |
1,000分の50 | 東串良町,与論町,指宿南九州消防組合,伊佐湧水消防組合,沖永良部衛生管理組合,徳之島地区消防組合,曽於南部厚生事務組合 |
1,000分の60 | 中種子町 |
1,000分の70 | 熊毛地区消防組合 |
1,000分の80 | 伊佐市,大和村,宇検村,徳之島町,知名町,阿久根地区消防組合,大隅肝属地区消防組合 |
1,000分の90 | 龍郷町 |
1,000分の100 | 阿久根市,志布志市,姶良市,十島村,さつま町,中南衛生管理組合 |
1,000分の110 | 鹿屋市,西之表市,垂水市,曽於市,南さつま市,奄美市,種子島地区広域事務組合,大隅肝属広域事務組合 |
1,000分の120 | 薩摩川内市,南九州市,屋久島町 |
1,000分の130 | 出水市,肝付町,和泊町,大島地区消防組合,姶良・伊佐地区介護保険組合,曽於地区介護保険組合,公立種子島病院組合 |
1,000分の140 | 指宿市,長島町,湧水町,南大隅町,南種子町,南大隅衛生管理組合 |
1,000分の150 | 霧島市,喜界町,大島地区衛生組合,奄美大島地区介護保険一部事務組合 |
1,000分の160 | 北薩広域行政事務組合 |
1,000分の170 | 大崎町 |
1,000分の180 | 日置市,伊仙町,曽於北部衛生処理組合 |
1,000分の190 | いちき串木野市,指宿広域市町村圏組合 |
1,000分の200 | 枕崎市,瀬戸内町,天城町,大隅曽於地区消防組合 |
1,000分の210 | 沖永良部与論地区広域事務組合 |
1,000分の220 | 錦江町,伊佐北姶良火葬場管理組合 |
1,000分の250 | 沖永良部バス企業団,伊佐湧水環境管理組合 |
1,000分の280 | 三島村 |
1,000分の330 | いちき串木野市・日置市衛生処理組合 |
1,000分の340 | 奄美群島広域事務組合 |
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第43号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年11月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。