○鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成19年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年条例第34号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公務等 条例第2条に規定する公務,消防作業等,救急業務及び応急措置の業務をいう。
(2) 公務災害 公務等による負傷,疾病,障害又は死亡をいう。
(3) 損害補償 公務災害による損害を条例の定めるところにより補償することをいう。
(4) 非常勤消防団員等 条例第5条第3項に規定する非常勤消防団員等をいう。
(公務災害の報告)
第3条 市町村長は,非常勤消防団員等について公務災害が発生したと認めるときは,その旨を,速やかに消防団員等公務災害発生報告書(様式第1号)により管理者に報告するものとする。
(損害賠償の請求方法)
第5条 条例第4条の規定による損害補償を請求するときは,市町村長は,補償の種類に応じ,消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「基金規程」という。)第1条第1号に規定する支払請求書に,基金規程第2条第1項又は第2項に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(損害補償の支給方法)
第6条 管理者は,前条の請求書を受理したときは,当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し,書類が具備しているときは,消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)に送付して損害補償費に要する経費の支払を請求しなければならない。
3 管理者は,傷病補償年金,傷害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の支払の決定を行ったときは,当該損害補償を受ける者に年金決定通知書(基金規程第3条第2項に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して送付しなければならない。
4 管理者は,前項の規定により年金決定通知書を送付した後に,当該年金の額の改定を行った場合には,速やかに当該年金たる損害補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第7条 管理者は,年金たる損害補償の通知をするときは,当該年金たる損害補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書(様式第4号)を市町村長を経由して交付しなければならない。
2 管理者は,既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には,当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 管理者は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第8条 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したため年金証書の再交付を受けようとするときは,市町村長を経由して管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請により年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した証書を発見したときは,速やかに市町村長を経由して管理者に返納しなければならない。
第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は,当該証書に係る年金たる損害補償を受ける権利が消滅した場合には,遅滞なく当該年金証書を市町村長を経由して管理者に返納しなければならない。
(療養の現状報告等)
第10条 療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は,同日後1月以内に,療養の現状報告書(基金規程第4条に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。
2 管理者は,必要の都度,前項の報告を求めることができる。
(定期報告等)
第11条 年金たる損害補償を受けることができる者は,毎年1回,2月1日から同月末日までの間に,その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書(基金規程第4条の2に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし,管理者があらかじめその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(異動の届出)
第12条 年金たる損害補償を受ける者は,次の各号に掲げる場合には,遅滞なく,年金に関する異動報告書(基金規程第5条に規定する様式の例による。)を市町村長を経由して管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受けている者にあっては,次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては,その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては,次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で当該年金を受けることができるものがない場合において,その妻が55歳に達した場合又は条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態になり,若しくはその事情がなくなった場合
エ 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され,又はその停止が解除される事由が生じた場合
(5) 当該補償の事由と同一の事由について,他の法律による年金たる給付が支給されることとなったとき,その給付の額が変更されたとき,又はその支給を受けられなくなったとき。
2 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なく,その旨を市町村長を経由して管理者に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には,その事実を証明することができる書類その他の資料を市町村長を経由して管理者に提出しなければならない。
(市町村長の助力等)
第13条 損害補償を受けるべき者が,事故その他の理由により,損害補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には,市町村長は,その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 関係公署の長は,損害補償を受けるべき者から損害補償を受けるために必要な証明を求められた場合には,速やかに証明しなければならない。
(支払原簿及び支払記録簿)
第14条 組合は,損害補償に関する記録簿を備え,所要の事項を記載して整備するものとする。
(補償費の端数処理)
第15条 補償算出上の端数処理は,各補償ごとに円を単位とし,円未満については,切り捨てるものとする。
(団員の定数を定める条例等の写しの提出)
第16条 市町村長は,毎年10月1日現在における非常勤消防団員の定数を定める条例の当該定員を知るに足りる部分の写しをその年の10月末日までに組合に提出しなければならない。
(報告及び補償費請求に伴う請求書様式等)
第17条 条例及びこの規則に定める報告及び請求等は,組合の定める様式のほか,消防基金の定める様式を使用するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成17年鹿児島県市町村消防補償等組合規則第2号)又は薩摩川内市消防団員等公務災害補償条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第259号)(以下これらを「旧組合規則等」という。)の規定に基づいてなされた届出,申請その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に旧組合規則等に規定する様式により作成されている書類は,当分の間,なおこれを使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は,この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後も,なお従前の例により担保に供することができる。
3 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)附則第70条第1項及び第71条第1項に規定する申込みに係る傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は,施行日以後も,なお従前の例により担保に供することができる。
参考
消防団員等公務災害補償等共済基金の様式等
様式目次