○鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成19年4月1日
規則第29号
鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年条例第34号)第9条の2第1項の規則で定める金額は,次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ,同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは,177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては,介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは,88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては,当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては,介護に要する費用として支出された額) |
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村消防補償等組合非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年鹿児島県市町村消防補償等組合規則第2号)又は薩摩川内市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年薩摩川内市規則第74号)(以下これらを「旧組合規則等」という。)の規定により介護補償を受け取ることとなるものについては,旧組合規則等の例による。
附則(平成23年規則第1号)
1 この規則は,平成23年2月23日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成23年2月23日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお,従前の例による。
附則(平成24年規則第5号)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成24年7月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお,従前の例による。
附則(平成27年規則第6号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお,従前の例による。
附則(平成28年規則第2号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第4号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第6号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(平成31年規則第5号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は,令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は,令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は,令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第11号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は,令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。
附則(令和6年規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は,令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し,同日前の期間に係る介護補償の額については,なお従前の例による。