○鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成19年4月1日

規則第30号

1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施…

平成19年4月1日 規則第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 消防団員等の災害補償及び退職報償金
沿革情報
平成19年4月1日 規則第30号
平成25年3月4日 規則第3号