○鹿児島県市町村消防団員等の見舞金に関する規則

平成19年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年条例第34号。以下「補償条例」という。)の適用を受ける市町村の非常勤消防団員等(以下「団員等」という。)に対する見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 見舞金は,公務又は消防作業等に従事したことにより死亡し,負傷し,又は疾病にかかり,かつ,補償条例の規定による補償の対象とならない場合において,管理者が必要と認めた場合に支給する。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金は,死亡見舞金,災害見舞金及び傷病見舞金とし,傷病見舞金は,療養に要した費用のうち法令に基づく保険給付の一部負担金等に相当する額の範囲内とする。

(見舞金の支給額)

第4条 見舞金の支給額は,次のとおりとする。

(1) 死亡見舞金は,300万円を限度として管理者が決定する。ただし,当該団員等が死亡前に受けた傷病見舞金があるときは,その支給した額を控除する。

(2) 災害見舞金は,別表第1に定める災害等級に応じた額とし,障害が残存する場合は,別表第1に定める災害等級に応じた額と別表第2に定める障害等級に応じた額を合算した額を限度として管理者が決定する。ただし,管理者は,障害等級を定めるに当たり障害等級審査委員を委嘱し,当該委員に意見を求めることができる。

(3) 傷病見舞金は,100万円を限度として管理者が決定する。

(見舞金の請求)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は,別記様式及び別記様式の注意事項に定める書類を提出しなければならない。

(見舞金の支給)

第6条 見舞金は,当該団員等又は遺族に対して支給し,遺族の範囲及び支給される順位については,補償条例第11条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は施行日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくはその発生が確定した疾病に係る見舞金については,なお旧鹿児島県市町村消防補償等組合消防団員等の見舞金に関する規則(平成2年鹿児島県市町村消防補償等組合規則第1号)の例による。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村消防団員等の見舞金に関する規則の規定は,平成30年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に発生した事故による死亡,負傷又は疾病に係る見舞金については,なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

災害等級と見舞金額表

災害等級

災害の程度

見舞金額

 

 

第1級

休業日数180日以上の傷害

500,000

第2級

休業日数150日以上180日未満の傷害

300,000

第3級

休業日数120日以上150日未満の傷害

250,000

第4級

休業日数90日以上120日未満の傷害

200,000

第5級

休業日数60日以上90日未満の傷害

150,000

第6級

休業日数30日以上60日未満の傷害

100,000

第7級

休業日数15日以上30日未満の傷害

50,000

第8級

休業日数7日以上15日未満の傷害

20,000

別表第2(第4条関係)

障害等級と見舞金額表

障害等級

見舞金額

 

第1級

500,000

第2級

444,100

第3級

391,800

第4級

343,300

第5級

294,800

第6級

250,000

第7級

209,000

第8級

187,700

第9級

145,900

第10級

112,700

第11級

83,300

第12級

58,300

第13級

37,700

第14級

20,900

備考 障害等級は,補償条例第9条第2項に規定するところによる。

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鹿児島県市町村消防団員等の見舞金に関する規則

平成19年4月1日 規則第31号

(平成31年4月15日施行)