○鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成19年条例第35号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち,最も上位の階級から順次その在職期間を合算し,その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(退職報償金の請求方法)
第3条 市町村長は,退職した非常勤消防団員が退職報償金受給該当である場合は,速やかに消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号)第1条第1項第2号に規定する退職報償金支払請求書(別記様式第2号)に同規程第2条第3項に規定する書類等を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類のほか,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 死亡による退職の場合にあっては,死亡診断書及び戸籍謄本
(2) 条例第5条第1項各号のいずれかに該当する遺族にあっては,その関係を証する書類及び遺族の代表者の選任を証する書類
(退職報償金の支給方法)
第4条 管理者は,前条の請求書を受理したときは,当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し,書類が具備しているときは,消防団員等公務災害補償等共済基金に送付して当該報償金に要する経費の支払を請求しなければならない。
(起訴中に退職した場合等の退職報償金の取扱い)
第6条 非常勤消防団員が刑事事件に関し起訴された場合で,その判決の確定前に退職したときは,退職報償金は支給しない。ただし,禁錮以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,退職した者に対し,まだ退職報償金が支払われていない場合において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。
(退職報償金の返納)
第7条 退職した者に対し退職報償金の支給をした後において,その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは,その支給をした退職報償金を返納させることができる。
2 前項の規定により退職報償金を返納させる場合には,その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,従前の鹿児島県市町村消防補償等組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(平成17年鹿児島県市町村消防補償等組合規則第3号。以下「組合規則」という。)の規定に基づいてなされた届出,申請その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際,現に組合規則に規定する様式により作成されている書類は,当分の間,なおこれを使用することができる。
参考
消防団員等公務災害補償等共済基金の様式
様式目次