○鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第3条第3項に規定する「一見明白かつ軽微な災害事案」について

平成19年4月1日

告示第10号

鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号)第3条第3項に規定する「一見明白かつ軽微な災害事案」については,次のように取り決める。

1 「一見明白な事案」について

地方公務員災害補償基金の通知(平成15年9月24日地基補第153号)により,その事故が明白に公務に起因して発生したものと認められるもの

2 「軽微な事案」について

(1) 打撲,捻挫又は裂傷等の軽度の負傷

(2) 入院必要見込期間が2週間以内と想定される負傷

(3) 療養見込期間が1箇月以内と想定される負傷

鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第3条第3項に規定する「一見明白かつ…

平成19年4月1日 告示第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成19年4月1日 告示第10号