○鹿児島県市町村非常勤職員のうち補償基礎額について管理者が定めるものの額
平成19年4月1日
告示第11号
鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号。以下「補償条例」という。)第5条第2号に掲げる非常勤の職員の補償基礎額について管理者が定めるものの額を,次のとおり定める。
区分 | 補償基礎額 | |
組合を組織する一部事務組合及び広域連合の管理者(組合長を含む。),副管理者(副組合長を含む。),議会の議員 | 市町村の長,副市町村長その他の職員 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項の規定を準用して算定した額 |
市町村の議会の議員 | 12,000円 | |
嘱託医(歯科医を含む。) | 鹿児島県内の市町村の長の平均給料月額の30分の1に相当する額(その額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げる。)。この場合,平均給料月額は,毎年度の4月1日現在の額とする。 |
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における本則の表の規定の適用については,同表中「,議会の議員」とあるのは「,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者,議会の議員」と,「その他の職員」とあるのは「,改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者その他の職員」とする。
附則(平成20年告示第2号)
この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員のうち補償基礎額について管理者が定めるものの額の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第1号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。