○鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額

平成19年4月1日

告示第8号

鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第37号)第5条の2第1項の最低限度額として管理者が定める額及び最高限度額として管理者が定める額並びに第5条の3第1項の最低限度額として管理者が定める額及び最高限度額として管理者が定める額は,次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

4,941円

12,957円

20歳以上25歳未満

5,436円

12,957円

25歳以上30歳未満

6,049円

13,985円

30歳以上35歳未満

6,272円

16,696円

35歳以上40歳未満

6,693円

19,689円

40歳以上45歳未満

7,049円

21,505円

45歳以上50歳未満

7,096円

22,898円

50歳以上55歳未満

6,994円

25,189円

55歳以上60歳未満

6,570円

25,319円

60歳以上65歳未満

5,473円

21,022円

65歳以上70歳未満

3,940円

16,117円

70歳以上

3,940円

12,957円

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第2号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第2号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第2号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第1号)

この告示は,公表の日から施行し,改正後の鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき,管理者が定める額の規定は,令和4年4月1日から適用する。

鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項…

平成19年4月1日 告示第8号

(令和4年4月18日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 非常勤職員の災害補償
沿革情報
平成19年4月1日 告示第8号
平成21年12月15日 告示第2号
平成22年4月28日 告示第2号
平成24年4月19日 告示第1号
平成25年4月22日 告示第10号
平成26年4月30日 告示第1号
平成27年4月28日 告示第1号
平成28年4月26日 告示第1号
平成29年4月25日 告示第1号
平成30年4月23日 告示第1号
平成31年4月23日 告示第1号
令和2年5月21日 告示第2号
令和3年4月15日 告示第1号
令和4年4月18日 告示第1号